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歩行者通行止め-331-歩行者 車両の種類-(503-D) 指定方向外進行禁止-(311-E) 指定方向外進行禁止-(311-C) 道路の縦断形状の予告 著名地点-(114-B) 傾斜路-(123-B) まわり道-(120-A) 方面、方向及び道路の通称名の予告-(108の3) 駐車時間制限-(504の2) 左方屈折あり-(203) 円形の本標識-:-直径60-cm 距離・区域-(501)「西麻布3丁目」を区域指定、但し居住者用車両の除外。「居住者用車両」は住民車両の他、タクシーや配達なども含まれる。 道路工事中-(213) 歩行者専用-325の4-車両、路面電車 出口-(113-A) 徐行-(329-B)-旧形式 方面及び出口の予告-(110-A) 「並進可」の標識は自転車が2列まで並んで走行できることを示すが、日本では数が少ない[79]。 駐停車禁止-(315) 二輪の自動車以外の自動車通行止め-304-二輪の自動車以外の自動車 「その他の危険」は設置の目的が一目でわかる場合以外は補助標識「注意事項(510)」を用いる[67]。 歩行者横断禁止-(332) 交通流の変化の予告 最低速度-(324) 横断歩道-(407-A) 進行方向別通行区分-(327の7-A) 始まり-(505-B) 注意事項-(510) 合流交通あり-(210) 便所-(126-B) 横風注意-(214) 自転車以外の軽車両通行止め-308-自転車以外の軽車両 入口の方向(103-A) 学校・幼稚園・保育所等あり-(208) 都道府県道番号-(118の2-A) 気象状況、動物の飛び出し、その他の注意の予告 環状の交差点における右回り通行-(327の10) 指定方向外進行禁止-(311-A) エレベーター-(121-C) 名称-番号-通行止めの対象 118の4-Aと5-Aの複合 終点-(514) 大型等-大型自動車、特定中型自動車および大型特殊自動車 大型バス-乗車定員が30人以上の大乗[注釈-11] 方面及び方向-(108の2-D) 下り急勾配あり-(212の4) 車両通行止め-(302) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-C) 指定方向外進行禁止-(311-F) 自動二輪車二人乗り禁止-310の2-大型自動二輪車及び普通自動二輪車で2人乗りしたもの 重要地-県庁所在地、政令指定都市、地方生活圏の中心都市など-東京、八王子、日本橋、上野、新宿など 普通-普通自動車 車両の種類-(503-C)「最大積載量3t以上の貨物自動車」 「横断歩道」の図柄は「一般用(407-A)」と「学童用(407-B)」に分けられる。この中で学童用は保育園、幼稚園、小学校等付近に設けられる横断歩道で設置する[82]。 「すべりやすい」は特定の季節のみ対象とする場合は補助標識を併用する[64]。 警戒すべきことを示す標識。道路管理者が設置する[注釈-4]。デザインはアメリカに倣ったもので[57]、黄色地に黒ふち・黒模様の菱形。通常の大きさは一辺-45-cm。 歩行者専用-(325の4) 横風注意-(509の3) 「指定方向外進行禁止」は交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す[73]。交差点の形状が複雑な場合は道路の形状に合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向も矢印を抜いた形で表示できる[74]。 マイクロ-大型バス以外のバス[注釈-12] 警戒標識-:-一辺45-cm サービス・エリア-(116の3-B) それぞれの施設や状態が生じるの手前に設置する。 並進可-(401) (廃止済)前方優先道路・一時停止-(330の2) 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-307-自動二輪車、原動機付自転車 重量制限-320-標示板で示された総重量を超える車両 右方屈曲あり-(202) 傾斜路-(123-A) 「踏切あり」は原則として全ての踏切を対象に設置され、踏切を通過する車両が確実に停止できるよう設置されなければならない[62]。 徐行-(329-A)-新形式 大乗-乗用の大型自動車 二輪-二輪の自動車および原動機付自転車[注釈-7][注釈-8] 方面及び出口-(112-A) 自転車専用-(325の2) 一般地-上記以外の自治体、著名地点など-日野、武蔵野、秋葉原、早稲田など 経路案内標識 「歩行者横断禁止」は歩行者の道路の横断を禁止することを示し、交通量の多い区間や、立体横断施設や信号機がある交差点の近くで乱横断を防ぎたい場合に設置される[76]。漢字の読めない児童の理解を助けるため、「わたるな」の補助標識を設置することがある[77]。 乗合自動車停留所-(124-B) 方面及び出口-(112-B) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-B) 通行の禁止・制限に関わるもの 通行の方法等に関するもの 出口の予告-(109)-の逆光対策標識(新名神高速道路-甲賀土山IC) 普貨-普乗以外の普通(普通貨物自動車) 二輪の自動車以外の自動車通行止め-(304) 停止に該当するもの 待避所-(116の5) 小二輪-小型自動二輪車および原動機付自転車 主要地点-(114の2-A)-信号機と併設されたもの 牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間-(327の6) 車両の種類-(503-B) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-A)-シカ タクシー-道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車 日・時間-(502) 曲線が開始する30-200-m-の間に設置され、道路の状況(設計速度、交通量、事故の有無等)から設置の必要性を十分に検討しなければならないとしている[59]。 最高速度-(323) 方面及び方向-(108の2-C) 普通自転車専用通行帯(327の4の2)
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210