ヘンテコな道路標識・看板
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「すべりやすい」は特定の季節のみ対象とする場合は補助標識を併用する[64]。 道路工事中-(213) (廃止済)前方優先道路・一時停止-(330の2) 方面及び出口の予告-(110)(山陽自動車道-赤穂IC) その他の危険-(215) 非常電話-(116の4) サービス・エリア-(116の3-B) 学校、幼稚園、保育所等あり-(208) 重量制限-(320) 自動二輪車二人乗り禁止-(310の2) 「ここから50m」 方面及び出口-(112-A) 駐車可-(403) 二方向交通-(212の2) 進行方向別区分(327の7-Cと327の7-D) 専用通行帯-(327の4) 区間内-(506) 自転車及び歩行者専用-325の3-自転車以外の車両、路面電車 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-(305の2) 「動物が飛び出すおそれあり」は、標識令の例示ではシカが描かれたものとなっているが、実際に描かれている動物はシカのほかにタヌキやウサギ、サル、イノシシなど設置場所によって異なっている。タヌキ、ウサギ、サルについては標準がある[65]。動物のイラストは自治体によって様々な種類のものが登場しており、例えば北海道では、キツネやシカのほか、帯広市内ではエゾリスがあるほか、牧場がある農村地帯ではウシと「横断注意」の文字の組み合わせ、徳島県美波町では海岸から少し離れた山に棲息するアカテガニを描いたものもある[66]。 方面及び出口の予告-(110-B) 「中央線」の標識はセンターラインの位置を示したものであり、多雪地域や中央線変移を行う場合に設置しなければならない[78]。 高齢運転者等標章自動車停車可-(403の2) その他の危険-(215)(通り抜け不可を示す) 二輪の自動車以外の自動車通行止め-304-二輪の自動車以外の自動車 軽-いわゆる軽自動車に該当する普通自動車(軽二輪や特定二輪車は含まれない)[注釈-6] 軌道敷内通行可-(402) 都道府県道番号-(118の2-C) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-A) 大型貨物自動車等通行止め-305-大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車 「指定方向外進行禁止」は交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す[73]。交差点の形状が複雑な場合は道路の形状に合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向も矢印を抜いた形で表示できる[74]。 方面、方向及び道路の通称名-(108の4)。道路名や道路番号を表示。 原動機付自転車の右折方法(小回り)-(327の9) 大乗-乗用の大型自動車 門型式(オーバーヘッド式):柱を道路を跨ぐように設置し、車道部の上方に標識板を設置させる方式。 通行止め-(301) 自転車以外の軽車両通行止め-308-自転車以外の軽車両 主要地-二次生活圏の中心となっている自治体など-奥多摩、府中、銀座、本郷など 車両横断禁止-(312) エスカレーター-(122-B) 最大幅-322-標示板で示された幅を超える車両 方面、方向及び距離-(105-A) 始まり-(505-C) 歩行者専用-(325の4) 路面電車停留場-(125-C) エレベーター-(121-B) 「標章車専用」 特定中貨-特定中乗以外の特定中型(特定中型貨物自動車、車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上の中貨) 区分-候補となる地点-例(東京都の場合)[45][46] 「徐行」「前方優先道路」「一時停止」の図柄は「英語併記あり(-A)」と「英語併記なし(-B)」に分けられる。 出口-(113-A) 市町村-(101) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-A)-シカ 車両の種類-(503-A) 停止線-(406の2) 道路の通称名-(119) 出口-(113-B) 自動車専用-(325) 車両進入禁止-303-車両、路面電車 都道府県道番号-(118の2-B)-と通称名の表記 自二輪-大型自動二輪車、普通自動二輪車(小型自動二輪車も含む)、特定二輪車 添加式:信号機、道路照明灯、横断歩道橋などに取付金具を用いて標識板を設置させる方式。 「車両進入禁止」は一方通行の出口に設置し、この道路が(標識の面する方向において)車両の進入が禁止されていることを表す[70]。なお、多方向からの広い角度での視認性を確保するため、横方向に引き伸ばして筒状に成形することができる[71]。 普通自転車専用通行帯(327の4の2) 著名地点-(114-B) 高齢運転者等標章自動車駐車可-(402の2) 終わり-(507-C) 「最大積載量3t以上の貨物自動車」 横断歩道(407-B) 便所-(126-B) 料金徴収所-(115) 主要地点(114の2-A) 名称-番号-通行止めの対象 方面及び方向-(108の2-C) エレベーター-(121-A) タクシー-道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車 右折車線が連続することを示した案内標識(327の7-Aなど) 補助標識においては、車両の種類の略称、その他の用語が用いられるが、その用語の定義を示す。(別表第2の備考一の(六)ほか) 「この先100m」 「原付を除く」 終わり-(507-B) 小特-小型特殊自動車 道路の通称名-(119-A) 車両の種類-(503-C)「最大積載量3t以上の貨物自動車」 片持式(オーバーハング式):道路の路端や歩道などに設けられた柱から、梁を用いて車道部の上方に張り出させる方式。柱の形状によってF型、逆L型、テーパーポール型、T型などに分けられる。 準中貨-準中乗以外の準中型(準中型貨物自動車) 左方屈折あり-(203) 規制予告に関するもの 出口の予告-(109)-の逆光対策標識(新名神高速道路-甲賀土山IC) 出口の予告-(109) 入口の予告-(104) 牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間-(327の6) 「騒音防止区間」 自転車横断帯-(407の2) 「日曜・休日を除く」 左つづら折りあり-(206) 車両進入禁止-(303) 国道番号-(118-A) 一方通行-(326) 追越し禁止-(314の2)
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210