ヘンテコな道路標識・看板
笑い
ネコ
絶景
軽トラ
SL
廃墟
熱帯魚
戦車
働く車
自動車
痛車
子犬
浮世絵
昆虫
恐竜
庭園
キャラ弁
爬虫類
絵画
標識
ロボット
home
長新太 久保板観 白地に黒文字:速度制限などの規制標識 テクニカルイラストレーション 禁止制限標識 P 団 G Adobe Photoshop Canvas (グラフィックソフト) ブランディング 看板の企画 立て看板 チャンネル文字看板 緑:方向、位置、距離、地名などの情報標識 わ さ シンボルマーク も 屋外看板
車両の種類-(503-C)「最大積載量3t以上の貨物自動車」 時間制限駐車区間-(318) バス-大乗および特定中乗 日・時間-(502) 道路の通称名-(119) すべりやすい-(209) 大型-大型自動車 重要地-県庁所在地、政令指定都市、地方生活圏の中心都市など-東京、八王子、日本橋、上野、新宿など 車両通行区分-(327) これらの標識は規制されている区間又は区域、場所の出入口に設置することとしている。その際の設置場所として全ての標識で左側の路側が認められているが、一部の標識は道路の中央や右側での設置も認められている[69]。 大型乗用自動車等通行止め-(306) 路面電車停留場-(125-B) 駐車余地-(317) 「中央線」の標識はセンターラインの位置を示したものであり、多雪地域や中央線変移を行う場合に設置しなければならない[78]。 普乗-乗用の普通自動車 T形道路交差点あり-(201-C) 始点-(513) 進行方向別通行区分(327の7-C)に「右折」の案内を追加 大特-大型特殊自動車 中乗-乗用の中型自動車[注釈-9] 学校、幼稚園、保育所等あり-(208) 路線バス-道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車 始まり-(505-B) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-A)-シカ 傾斜路-(123-C) 規制予告に関するもの 徐行-(329-B)-旧形式 小特-小型特殊自動車 ├形道路交差点あり-(201-B) 右折車線が連続することを示した案内標識(327の7-Aなど) 料金徴収所-(115) 始まり-(505-C) 曲線が開始する30-200-m-の間に設置され、道路の状況(設計速度、交通量、事故の有無等)から設置の必要性を十分に検討しなければならないとしている[59]。 それぞれの施設や状態が生じるの手前に設置する。 エレベーター-(121-C) 道路の縦断形状の予告 環状の交差点における右回り通行-(327の10) 車両の種類-(503-C) 方面及び方向-(108の2-D) 終わり-(507-B) 都府県-(102-A) 「すべりやすい」は特定の季節のみ対象とする場合は補助標識を併用する[64]。 118の4-Aと5-Aの複合 傾斜路-(123-A) 著名地点-(114-B) 進行方向別通行区分-(327の7-D) 右方背向屈折あり-(205) 「自動二輪車二人乗り禁止」は1978年(昭和53年)に一旦廃止となったが、2005年(平成17年)4月の高速自動車国道・自動車専用道路での、大型自動二輪車及び普通自動二輪車の二人乗り解禁に伴い、復活している。 一時停止又は徐行に関するもの 横断歩道・自転車横断帯-(407の3) 自転車一方通行-(326の2-B) 軌道敷内通行可-(402) 一時停止-(330-B)-旧形式 国道番号-(118-C)-と通称名の併記、都道府県道番号(118の2-B 高さ制限-(321) 車両進入禁止-(303) 名称-番号-通行止めの対象 方面、方向及び道路の通称名-(108の4)。道路名や道路番号を表示。 基準地-重要地の中で特に主要な地点。概ね1県1地点-東京 一方通行-(326) 「標章車専用」 まわり道-(120-B) 市町村-(101) 動物注意-(509の4) Y形道路交差点あり-(201-D) 危険物積載車両通行止め-319-危険物を積載した車両 駐車場-(117-A) 駐車・停車に関するもの 動物注意(沖縄県-:-ヤンバルクイナ) 道路工事中-(213) 自転車一方通行-(326の2-A) 停止に該当するもの 出口の予告-(109)-の逆光対策標識(新名神高速道路-甲賀土山IC) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-C)-ウサギ 方面及び出口-(112-B) 可変式 二輪の自動車以外の自動車通行止め-304-二輪の自動車以外の自動車 エスカレーター-(122-A) 動物が飛び出すおそれあり(ウサギのパターン) 標章車-高齢運転者等標章自動車 国道番号-(118-B) 小二輪-小型自動二輪車および原動機付自転車 駐車時間制限-(504の2) 進行方向別通行区分-(327の7-C) 総重量限度緩和指定道路-(118の4-A) 「パーキング・メーター表示時刻まで」 サービス・エリア-(116の3-A) 正方形の標識-:-一辺60-cm(一部の標識は90-cm) 該当の部分から50-200-m-手前の設置を原則としている[61]が、「道路工事中」のみ補助標識「距離・区域」の併設で1-km-(キロメートル)手前から設置することができる[62]。 道路の通称名-(119-B) 普貨-普乗以外の普通(普通貨物自動車) 二輪-二輪の自動車および原動機付自転車[注釈-7][注釈-8] 方面及び距離-(106-B) 最大幅-(322) 非常駐車帯-(116の6) 都道府県道番号-(118の2-B) 警戒標識-:-一辺45-cm 右つづら折りあり-(206) 牽引自動車の高速自動車国道通行区分-(327の3) 都道府県道番号-(118の2-A)
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210