ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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何らかの行動を禁止・規制する標識。都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものに分けられる。多くが円形で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の円型の場合の大きさは直径50-cm-、赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8-cm-、赤の斜線(左上)を入れる場合角度-45°・幅-4-cm-。補助標識を伴い、一部の車種や時間などを指定した規制を表す場合もある。 停車可-(404) 自転車-普通自転車 「自動二輪車二人乗り禁止」は1978年(昭和53年)に一旦廃止となったが、2005年(平成17年)4月の高速自動車国道・自動車専用道路での、大型自動二輪車及び普通自動二輪車の二人乗り解禁に伴い、復活している。 専用通行帯-(327の4) 「パーキング・メーター表示時刻まで」 方面及び距離-(106-C) 自二輪-大型自動二輪車、普通自動二輪車(小型自動二輪車も含む)、特定二輪車 名称-番号-通行止めの対象 駐車場-(117-B) 一部の規制標識・指示標識からは「区間内」(506)を省略する[83]。 二輪の自動車以外の自動車通行止め-(304) 最大幅-(322) 「中央線」の標識はセンターラインの位置を示したものであり、多雪地域や中央線変移を行う場合に設置しなければならない[78]。 地点案内標識 大貨-大乗以外の大型(大型貨物自動車) 経路案内標識 車線数減少-(211) 出口-(113-B) 特定中型-特定中型自動車(車両総重量が8トン以上、最大積載量が5トン以上または乗車定員が11人以上の中型自動車) これらの標識は、信号機が設置されている交差点では原則として不要である[80][81]。 駐車・停車に関するもの 方面、方向及び距離-(105-A) 停止線-(406の2) けん引-重被牽引車(車両総重量750kg超)を牽引している牽引自動車 平行駐車-(327の11) 方面、方向及び距離-(105-C) 横断歩道-(407-A) 都府県-(102-B) 「安全速度-30km/h」 設計速度と縦断勾配の大きさからみて、急勾配の手前30-200-m-の間に設置される[60]。-標識にある「○-%-」は、100-m-進むと○m上がる(下がる)ということを示している。例えば5-%-は100-m-進むと5-m-上がる(下がる)勾配である。 自動車専用-325-自動車以外の車両、歩行者、路面電車 路面電車停留場-(125-C) 自転車及び歩行者専用-325の3-自転車以外の車両、路面電車 右屈曲あり-(202)-と路面凹凸あり-(209の3) 歩行者通行止め-331-歩行者 ギャラリー 方面及び方向の予告-(108-B) 左方背向屈曲あり-(204) 徐行-(329-B)-旧形式 傾斜路-(123-C) 出口の予告-(109)-の逆光対策標識(新名神高速道路-甲賀土山IC) 横断歩道・自転車横断帯-(407の3) 「8時-20時」 方面及び車線-(107-A) エスカレーター-(122-C) 入口の方向-(103-B) 進行方向別通行区分-(327の7-D) 「徐行」「前方優先道路」「一時停止」の図柄は「英語併記あり(-A)」と「英語併記なし(-B)」に分けられる。 上り急勾配あり-(212の3) 高速道路番号が記された方面及び距離-(106-B)標識。圏央道。 指定方向外進行禁止-(311-F) ├形道路交差点あり-(201-B) 便所-(126-A) 規制標識 補助標識-:-横40-60-cm、縦10-cm以上 入口の予告-(104) 車両の種類-(503-C)「最大積載量3t以上の貨物自動車」 国道番号-(118-C) 自転車以外の軽車両通行止め-(308) 方面、方向及び道路の通称名-(108の4) 終点-(514) 規制予告(409-B) 通行止め-301-歩行者、車両、路面電車 正方形の標識-:-一辺60-cm(一部の標識は90-cm) ┤形道路交差点あり-(201-B) 「その他の危険」は設置の目的が一目でわかる場合以外は補助標識「注意事項(510)」を用いる[67]。 主要地点(114の2-B) まわり道-(120-B) マイクロ-大型バス以外のバス[注釈-12] 踏切注意-(509の2) 注意-(509の5) 落石のおそれあり-(209の2) 始まり-(505-C) 方面、方向及び道路の通称名の予告-(108の3) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-A) 区分-候補となる地点-例(東京都の場合)[45][46] 路面又は沿道状況の予告 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-C)-ウサギ 大特-大型特殊自動車 右つづら折りあり-(206) 通学路-(508) 方面及び方向-(108の2-A)。地面上に置いたケース 動物が飛び出すおそれあり(ウサギのパターン) 非常電話-(116の4) 非常駐車帯-(116の6) 規制予告(409-A) 小二輪-小型自動二輪車および原動機付自転車 路線バス-道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車 方面及び距離-(106-A) 軽-いわゆる軽自動車に該当する普通自動車(軽二輪や特定二輪車は含まれない)[注釈-6] 駐停車禁止(315)と駐車禁止(316) 歩行者横断禁止-(332) 該当の部分から50-200-m-手前の設置を原則としている[61]が、「道路工事中」のみ補助標識「距離・区域」の併設で1-km-(キロメートル)手前から設置することができる[62]。 方向-(511) 規制理由-(510の2) 方面及び方向-(108の2-D) 「騒音防止区間」 非常電話-(116の4)(長崎自動車道上り線大村湾PA) 登坂車線-(117の3-B)

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210