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マイクロ-大型バス以外のバス[注釈-12] 最大幅-322-標示板で示された幅を超える車両 片持式(オーバーハング式):道路の路端や歩道などに設けられた柱から、梁を用いて車道部の上方に張り出させる方式。柱の形状によってF型、逆L型、テーパーポール型、T型などに分けられる。 高さ制限-(321) 該当の部分から50-200-m-手前の設置を原則としている[61]が、「道路工事中」のみ補助標識「距離・区域」の併設で1-km-(キロメートル)手前から設置することができる[62]。 自転車-普通自転車 方向-(511) 左方背向屈折あり-(205) 追越し禁止-(314の2) 公安委員会が設置する補助標識の寸法は横60-cm-を基準とし、文字数は1行7文字まで、行数は3行までに収めなければならない[84]。この規定に収まらない場合は可変標識を用いることとしている[84]。 始まり-(505-C) 進行方向別通行区分-(327の7-D) 車両の種類-(503-C) 「学校・幼稚園・保育所等あり」は通学路を示したい場合も設置できる。この時は補助標識「通学路(508)」を取り付ける[63]。 地点案内標識 何らかの行動を禁止・規制する標識。都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものに分けられる。多くが円形で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の円型の場合の大きさは直径50-cm-、赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8-cm-、赤の斜線(左上)を入れる場合角度-45°・幅-4-cm-。補助標識を伴い、一部の車種や時間などを指定した規制を表す場合もある。 大型乗用自動車等通行止め-306-大型乗用自動車、特定中型乗用自動車 都道府県道番号-(118の2-B)-と通称名の表記 都府県-(102-A) 道路の通称名-(119-A) 「騒音防止区間」 踏切注意-(509の2) 指定方向外進行禁止-(311-C) 規制予告-(409-A) 乗合自動車停留所-(124-C) 市町村-(101) すべりやすい-(209) 交差点の予告 一般地-上記以外の自治体、著名地点など-日野、武蔵野、秋葉原、早稲田など 合流交通あり-(210) 「車両進入禁止」は一方通行の出口に設置し、この道路が(標識の面する方向において)車両の進入が禁止されていることを表す[70]。なお、多方向からの広い角度での視認性を確保するため、横方向に引き伸ばして筒状に成形することができる[71]。 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-307-自動二輪車、原動機付自転車 傾斜路-(123-C) 横風注意-(509の3) 普通自転車専用通行帯(327の4の2) 小二輪-小型自動二輪車および原動機付自転車 サービス・エリア-(116の3-B) 地名-(512) 駐車余地-(504) 「踏切あり」は原則として全ての踏切を対象に設置され、踏切を通過する車両が確実に停止できるよう設置されなければならない[62]。 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-305の2-上述の自動車の内、最大積載量が補助標識に示された値以上 車両(組み合わせ)通行止め-310-図示された車両 T形道路交差点あり-(201-C) 「小諸市本町」 踏切あり-(207-B)-新形式 高さ限度緩和指定道路-(118の5-A) 規制標識 自転車以外の軽車両通行止め-308-自転車以外の軽車両 方面及び方向の予告-(108-B) 進行方向別通行区分-(327の7-C) 幅員減少-(212) 最大幅-(322) 注意事項-(510) エレベーター-(121-A) 駐停車禁止(315)と駐車禁止(316) 「市内全域」 「パーキング・メーター表示時刻まで」 方面、方向及び距離-(105-A) 補助標識-:-横40-60-cm、縦10-cm以上 距離・区域-(501)「西麻布3丁目」を区域指定、但し居住者用車両の除外。「居住者用車両」は住民車両の他、タクシーや配達なども含まれる。 転回禁止-(313) 入口の方向-(103-A) 経路案内標識 指示標識 方面及び出口の予告-(110-A) 入口の方向-(103-B) 乗用-専ら人を運搬する構造の自動車(乗用自動車) 道路の通称名-(119) 方面及び方向-(108の2-C) 「安全速度-30km/h」 方面、方向及び道路の通称名の予告-(108の3) 一時停止-(330-B)-旧形式 自転車一方通行-(326の2-A) 左方背向屈曲あり-(204) 方面及び方向-(108の2-E) 進行方向別区分(327の7-Cと327の7-D) 非常電話-(116の4) 徐行-(329-A)-新形式 サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-A) 車両の種類-(503-A)-「ハイヤー」など 貨物-大貨、中貨[注釈-14]、準中貨および普貨 方面、方向及び道路の通称名-(108の4) 特定の種類の車両の最高速度-(323の2) 危険物積載車両通行止め-319-危険物を積載した車両 方面及び車線-(107-B) 方面及び方向の予告-(108-A) 自転車以外の軽車両通行止め-(308) 中貨-中乗以外の中型(中型貨物自動車)[注釈-13] 指定方向外進入禁止(311-E) 規制予告-(409-B) 原付-原動機付自転車 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-D)-サル 歩行者専用-325の4-車両、路面電車 ├形道路交差点あり-(201-B) 横断に関するもの 平行駐車-(327の11) 右方背向屈折あり-(205) 転落注意(鳥取県) 終点-(514) 路線バス-道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210