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方面、方向及び距離-(105-A) 出口-(113-B) 方面及び方向-(108の2-A)。地面上に置いたケース サービス・エリア又は駐車場から本線への入口-(117の2) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-A)-シカ 左方背向屈折あり-(205) 路面電車停留場-(125-C) 路線バス-道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車 路面電車停留場-(125-A) 都府県-(102-B) エレベーター-(121-B) 方面、方向及び道路の通称名-(108の4) 該当の部分から50-200-m-手前の設置を原則としている[61]が、「道路工事中」のみ補助標識「距離・区域」の併設で1-km-(キロメートル)手前から設置することができる[62]。 方面及び車線-(107-A) 乗用-専ら人を運搬する構造の自動車(乗用自動車) 指定方向外進行禁止-(311-C) 車両の種類-(503-A)-「ハイヤー」など 著名地点-(114-A) ├形道路交差点あり-(201-B) 環状の交差点における右回り通行-(327の10) 傾斜路-(123-C) 自二輪-大型自動二輪車、普通自動二輪車(小型自動二輪車も含む)、特定二輪車 並進可-(401) 補助標識の用語等 自転車通行止め-309-自転車 市町村-(101) 軽-いわゆる軽自動車に該当する普通自動車(軽二輪や特定二輪車は含まれない)[注釈-6] 路線バス等優先通行帯-(327の5) 地名-(512) 自転車一方通行-(326の2-B) 横風注意-(214) サービス・エリア-(116の3-B) 自転車一方通行-(326の2-A) 駐車余地-(504) 正方形の標識-:-一辺60-cm(一部の標識は90-cm) 「歩行者横断禁止」は歩行者の道路の横断を禁止することを示し、交通量の多い区間や、立体横断施設や信号機がある交差点の近くで乱横断を防ぎたい場合に設置される[76]。漢字の読めない児童の理解を助けるため、「わたるな」の補助標識を設置することがある[77]。 軌道敷内通行可-(402) 自転車専用-325の2-自転車以外の車両、歩行者、路面電車 駐車時間制限-(504の2) 道路の通称名-(119-B) 駐停車禁止(315)と駐車禁止(316) 原動機付自転車の右折方法(二段階)-(327の8) 路面電車停留場-(125-B) 普通-普通自動車 「大貨等」 停止線-(406の2) 原付-原動機付自転車 準中乗-乗用の準中型自動車 「原付を除く」 終わり-(507-B) 左方屈折あり-(203) 動物が飛び出すおそれあり(ウサギのパターン) 追越し禁止-(508の2) 道路の通称名-(119-C) 進行方向別通行区分-(327の7-B) 「貨物自動車」 乗合自動車停留所-(124-B) 規制予告-(409-B) 都府県-(102-A) 二輪-二輪の自動車および原動機付自転車[注釈-7][注釈-8] 警笛鳴らせ-(328) 便所-(126-A) 自転車横断帯-(407の2) 出口の予告-(109) 「すべりやすい」は特定の季節のみ対象とする場合は補助標識を併用する[64]。 車両(組合せ)通行止め-(310) 歩行者専用-(325の4) 中型-中型自動車[注釈-5] 主要地-二次生活圏の中心となっている自治体など-奥多摩、府中、銀座、本郷など 中央線-(406) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-B)-タヌキ 大型バス-乗車定員が30人以上の大乗[注釈-11] 右方屈曲あり-(202) タクシー-道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車 方面、車線及び出口の予告-(111-A) 公安委員会が設置する補助標識の寸法は横60-cm-を基準とし、文字数は1行7文字まで、行数は3行までに収めなければならない[84]。この規定に収まらない場合は可変標識を用いることとしている[84]。 大貨等-大貨、特定中貨および大特 著名地点-(114-B) 通行の禁止・制限に関わるもの エスカレーター-(122-B) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-A) 方面及び方向の予告-(108-A) サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-B) 信号機あり-(208の2) 最高速度-(323) 乗合自動車停留所-(124-A) 大型乗用自動車等通行止め-(306) 「8時-20時」 警戒標識 (荷車、手押しの台車、人力車、そり、牛馬など) 方面、方向及び距離-(105-B) 日・時間-(502)「21時-翌2時」と車両の種類-(503-A)「タクシー」。実車(賃走・割増・迎車)は規制除外。 ┤形道路交差点あり-(201-B) 下り急勾配あり-(212の4) 追越し禁止-(314の2) 一部の規制標識・指示標識からは「区間内」(506)を省略する[83]。 普乗-乗用の普通自動車 三角形の標識-:-一辺80-cm 進行方向別通行区分-(327の7-C) 何らかの行動を禁止・規制する標識。都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものに分けられる。多くが円形で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の円型の場合の大きさは直径50-cm-、赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8-cm-、赤の斜線(左上)を入れる場合角度-45°・幅-4-cm-。補助標識を伴い、一部の車種や時間などを指定した規制を表す場合もある。
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210