ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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サービス・エリア又は駐車場から本線への入口-(117の2) 非常電話-(116の4) 指定方向外進行禁止-(311-C) 左方屈折あり-(203) 進行方向別通行区分-(327の7-B) 大型貨物自動車等通行止め-(305) エスカレーター-(122-A) 便所-(126-A) 規制理由-(510の2) 道路の通称名-(119-A) タクシー-道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車 交差点の予告 車両の種類-(503-C) 高さ制限-(321) 該当の部分から50-200-m-手前の設置を原則としている[61]が、「道路工事中」のみ補助標識「距離・区域」の併設で1-km-(キロメートル)手前から設置することができる[62]。 二輪の自動車以外の自動車通行止め-(304) 二方向交通-(212の2) 「踏切あり」は原則として全ての踏切を対象に設置され、踏切を通過する車両が確実に停止できるよう設置されなければならない[62]。 二輪の自動車以外の自動車通行止め-304-二輪の自動車以外の自動車 方向-(511) 駐車禁止-(316) 登坂車線-(117の3-A) 都道府県道番号-(118の2-C) 休日-国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 入口の方向-(103-A) 前方優先道路-(329の2-B)-旧形式 これらの標識は、信号機が設置されている交差点では原則として不要である[80][81]。 道路の通称名-(119-C) 方面及び距離-(106-B) 方面及び方向の予告-(108-A) 貨物-大貨、中貨[注釈-14]、準中貨および普貨 左方屈曲あり-(202) 普通-普通自動車 方面及び方向-(108の2-E) 路面電車停留場-(125-B) 大型乗用自動車等通行止め-(306) エレベーター-(121-B) 「車両進入禁止」は一方通行の出口に設置し、この道路が(標識の面する方向において)車両の進入が禁止されていることを表す[70]。なお、多方向からの広い角度での視認性を確保するため、横方向に引き伸ばして筒状に成形することができる[71]。 左方背向屈曲あり-(204) 「指定方向外進行禁止」は交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す[73]。交差点の形状が複雑な場合は道路の形状に合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向も矢印を抜いた形で表示できる[74]。 環状の交差点における右回り通行-(327の10) 準中乗-乗用の準中型自動車 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-307-自動二輪車、原動機付自転車 左つづら折りあり-(206) 横断歩道(407-B) 小特-小型特殊自動車 追越し禁止-(314の2) 自転車一方通行-(326の2-A) 「中央線」の標識はセンターラインの位置を示したものであり、多雪地域や中央線変移を行う場合に設置しなければならない[78]。 普乗-乗用の普通自動車 高さ限度緩和指定道路-(118の5-D) 標識上部に規制時間帯を表示 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-(307) 踏切あり-(207-A)-旧形式 登坂車線-(117の3-B) それぞれの施設や状態が生じるの手前に設置する。 主要地-二次生活圏の中心となっている自治体など-奥多摩、府中、銀座、本郷など 横風注意-(214) 進行方向別区分(327の7-Cと327の7-D) 「横断歩道」の図柄は「一般用(407-A)」と「学童用(407-B)」に分けられる。この中で学童用は保育園、幼稚園、小学校等付近に設けられる横断歩道で設置する[82]。 「パーキング・メーター表示時刻まで」 方面、方向及び距離-(105-A) 平行駐車-(327の11) 軽-いわゆる軽自動車に該当する普通自動車(軽二輪や特定二輪車は含まれない)[注釈-6] 何らかの行動を禁止・規制する標識。都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものに分けられる。多くが円形で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の円型の場合の大きさは直径50-cm-、赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8-cm-、赤の斜線(左上)を入れる場合角度-45°・幅-4-cm-。補助標識を伴い、一部の車種や時間などを指定した規制を表す場合もある。 車両の種類-(503-D) 右折車線が連続することを示した案内標識(327の7-Aなど) 進行方向別通行区分(327の7-C)に「右折」の案内を追加 横風注意-(509の3) 自転車横断帯-(407の2) 指定方向外進行禁止-(311-E) 一方通行-(326-B) 車両通行止め-(302) 道路の平面形状の予告 自二輪-大型自動二輪車、普通自動二輪車(小型自動二輪車も含む)、特定二輪車 終わり-(507-B) 車線数減少-(211) 警笛鳴らせ-(328) 自転車専用-325の2-自転車以外の車両、歩行者、路面電車 設計速度と縦断勾配の大きさからみて、急勾配の手前30-200-m-の間に設置される[60]。-標識にある「○-%-」は、100-m-進むと○m上がる(下がる)ということを示している。例えば5-%-は100-m-進むと5-m-上がる(下がる)勾配である。 大乗-乗用の大型自動車 終点-(514) 主要地点(114の2-A) 視認が困難で注意喚起が必要な交差点がある場合に設置する。原則として交差点手前30-120-m-(メートル)の間に設置する[58]。 交通流の変化の予告 通学路-(508) 歩行者専用-(325の4) 方面及び方向-(108の2-A)。地面上に置いたケース 右方屈曲あり-(202) 落石のおそれあり-(209の2) 転回禁止-(313) 指定方向外進行禁止-(311-D) 用語-定義 その他の危険-(215) 出口の予告-(109) 三角形の標識-:-一辺80-cm 「自動二輪車二人乗り禁止」は1978年(昭和53年)に一旦廃止となったが、2005年(平成17年)4月の高速自動車国道・自動車専用道路での、大型自動二輪車及び普通自動二輪車の二人乗り解禁に伴い、復活している。 道路の縦断形状の予告 付属施設案内標識 高速道路番号が記された方面及び距離-(106-B)標識。圏央道。

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210