ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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特定中型-特定中型自動車(車両総重量が8トン以上、最大積載量が5トン以上または乗車定員が11人以上の中型自動車) 「徐行」「前方優先道路」「一時停止」の図柄は「英語併記あり(-A)」と「英語併記なし(-B)」に分けられる。 「自動二輪車二人乗り禁止」は1978年(昭和53年)に一旦廃止となったが、2005年(平成17年)4月の高速自動車国道・自動車専用道路での、大型自動二輪車及び普通自動二輪車の二人乗り解禁に伴い、復活している。 路面電車停留場-(125-B) 「この先100m」 進行方向別通行区分-(327の7-B) 該当の部分から50-200-m-手前の設置を原則としている[61]が、「道路工事中」のみ補助標識「距離・区域」の併設で1-km-(キロメートル)手前から設置することができる[62]。 終わり-(507-C) 118の4-Aと5-Aの複合 方面、車線及び出口の予告-(111-A) 一時停止又は徐行に関するもの 普通-普通自動車 車両の種類-(503-C) 首都高速道路の入口の方向(103-B)。独自の様式が用いられている。 歩行者通行止め-(331) 道路の通称名-(119) 方面、方向及び道路の通称名の予告-(108の3) サービス・エリア-(116の3-A) 進行方向別通行区分-(327の7-A) 名称-番号-通行止めの対象 「動物が飛び出すおそれあり」は、標識令の例示ではシカが描かれたものとなっているが、実際に描かれている動物はシカのほかにタヌキやウサギ、サル、イノシシなど設置場所によって異なっている。タヌキ、ウサギ、サルについては標準がある[65]。動物のイラストは自治体によって様々な種類のものが登場しており、例えば北海道では、キツネやシカのほか、帯広市内ではエゾリスがあるほか、牧場がある農村地帯ではウシと「横断注意」の文字の組み合わせ、徳島県美波町では海岸から少し離れた山に棲息するアカテガニを描いたものもある[66]。 駐車・停車に関するもの 安全地帯-(408) 幅員減少-(212) 普通自転車専用通行帯(327の4の2) 準中乗-乗用の準中型自動車 始まり-(505-C) すべりやすい-(209) 大乗-乗用の大型自動車 方面及び方向-(108の2-A) 時間制限駐車区間-(318) 入口の方向(103-A) 指定方向外進行禁止-(311-B) 右方背向屈曲あり-(204) 国道番号-(118-B) 最大幅-322-標示板で示された幅を超える車両 方面及び方向の予告-(108-B) 非常電話-(116の4)(長崎自動車道上り線大村湾PA) 道路の通称名-(119-B) 小二輪-小型自動二輪車および原動機付自転車 まわり道-(120-B) サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-B) 都道府県道番号-(118の2-C) 片持式(オーバーハング式):道路の路端や歩道などに設けられた柱から、梁を用いて車道部の上方に張り出させる方式。柱の形状によってF型、逆L型、テーパーポール型、T型などに分けられる。 「学校・幼稚園・保育所等あり」は通学路を示したい場合も設置できる。この時は補助標識「通学路(508)」を取り付ける[63]。 路線バス等優先通行帯-(327の5) 「最大積載量3t以上の貨物自動車」 横断歩道-(407-B) 自動二輪車二人乗り禁止-310の2-大型自動二輪車及び普通自動二輪車で2人乗りしたもの 路側式:標識板を単一又は複数の柱に取り付け、道路の路端や歩道などに設置する方式。柱が1本のみの場合を単柱式、柱が複数あるばあいは複柱式と呼ぶ。 便所-(126-B) 徐行-(329-A)-新形式 「駐車余地6m」 交通流の変化の予告 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-C)-ウサギ 原動機付自転車の右折方法(小回り)-(327の9) 交差点等における右左折の制限に関するもの エレベーター-(121-C) 中貨-中乗以外の中型(中型貨物自動車)[注釈-13] 警戒すべきことを示す標識。道路管理者が設置する[注釈-4]。デザインはアメリカに倣ったもので[57]、黄色地に黒ふち・黒模様の菱形。通常の大きさは一辺-45-cm。 都道府県道番号-(118の2-B)-と通称名の表記 何らかの許可や命令、横断歩道など道路上の施設を示す標識で公安委員会が設置する(ただし、「規制予告」のみは道路管理者が設置することができる)。四角形、青地で白い絵がほとんど。通常の四角形の場合の大きさは一辺60-cm-。 左つづら折りあり-(206) 前方優先道路-(509) 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-305の2-上述の自動車の内、最大積載量が補助標識に示された値以上 ┤形道路交差点あり-(201-B) 「貨物自動車」 大型乗用自動車等通行止め-(306) 車両の種類-(503-D) サービス・エリア、道の駅及び距離-(116) 傾斜路-(123-A) 日・時間-(502)「21時-翌2時」と車両の種類-(503-A)「タクシー」。実車(賃走・割増・迎車)は規制除外。 方向-(511) サービス・エリア-(116の3-B) 特定中乗-乗用の特定中型[注釈-10] 転回禁止-(313) 駐車場-(117-A) 自二輪-大型自動二輪車、普通自動二輪車(小型自動二輪車も含む)、特定二輪車 設計速度と縦断勾配の大きさからみて、急勾配の手前30-200-m-の間に設置される[60]。-標識にある「○-%-」は、100-m-進むと○m上がる(下がる)ということを示している。例えば5-%-は100-m-進むと5-m-上がる(下がる)勾配である。 始まり-(505-B) 左方屈曲あり-(202) 方面及び距離-(106-B) 都道府県道番号-(118の2-A) 便所-(126-A) 学校・幼稚園・保育所等あり-(208) エレベーター-(121-B) 貨物-大貨、中貨[注釈-14]、準中貨および普貨 国道番号-(118-C)-と通称名の併記、都道府県道番号(118の2-B 規制予告に関するもの 駐車余地-(317) 主要地点(114の2-B) 並進可-(401) 都府県-(102-A) 前方優先道路-(329の2-B)-旧形式 主要地点-(114の2-A)-信号機と併設されたもの 道路の平面形状の予告 可変式 一方通行-(326) 規制標識 方面及び方向の予告-(108-A)

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210