ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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本標識の補助を行う標識。一部を除き、横長で白地に黒字(トラック、バスのマークも含む)または赤(主に矢印の使用)である。 準中型-準中型自動車 右方屈曲あり-(202) 主要地点(114の2-A) 優先道路-(405) 規制予告(409-B) 進行方向別通行区分-(327の7-C) 自転車以外の軽車両通行止め-(308) 道路の通称名-(119-B) 終点-(514) 特定の種類の車両の最高速度-(323の2) 進行方向別区分(327の7-Cと327の7-D) 徐行-(329-A)-新形式 車両横断禁止-(312) 非常電話-(116の4)(長崎自動車道上り線大村湾PA) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-C)-ウサギ 進行方向別通行区分-(327の7-D) 自動二輪車二人乗り禁止-(310の2) 方面及び距離-(106-A) 注意-(509の5) 大乗-乗用の大型自動車 自転車通行止め-(309) 自転車専用-(325の2) 歩行者専用-325の4-車両、路面電車 「横断歩道」の図柄は「一般用(407-A)」と「学童用(407-B)」に分けられる。この中で学童用は保育園、幼稚園、小学校等付近に設けられる横断歩道で設置する[82]。 駐車・停車に関するもの 左方背向屈折あり-(205) 合流交通あり-(210) 警戒標識 駐車余地-(504) 進行方向別通行区分-(327の7-B) 軽-いわゆる軽自動車に該当する普通自動車(軽二輪や特定二輪車は含まれない)[注釈-6] 主要地方道 高さ限度緩和指定道路-(118の5-B) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-D) 歩行者横断禁止-(332) 大型貨物自動車等通行止め-(305) ┤形道路交差点あり-(201-B) 「最高速度」「特定の種類の車両の最高速度」「最低速度」を灯火(電光掲示板)によって設置する場合は文字を白色又は黄色、地を黒色にすることができる。また、このような色彩のものが自専道等で設置されている[75]。 車両(組合せ)通行止め-(310) 道路の通称名-(119-C) 指定方向外進行禁止-(311-D) 路線バス-道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車 環状の交差点における右回り通行-(327の10) 重量制限-320-標示板で示された総重量を超える車両 始まり-(505-B) 休日-国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 方向-(511) 大型バス-乗車定員が30人以上の大乗[注釈-11] 入口の方向-(103-A) 方面、方向及び距離-(105-B) 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-307-自動二輪車、原動機付自転車 名称-番号-通行止めの対象 準中乗-乗用の準中型自動車 路面電車停留場-(125-A) 通学路-(508) (廃止済)前方優先道路・一時停止-(330の2) 車線数減少-(211) 規制予告に関するもの 便所-(126-C) 最大幅-(322) 進行方向別通行区分(327の7-C)に「右折」の案内を追加 自転車及び歩行者専用-325の3-自転車以外の車両、路面電車 サービス・エリア-(116の3-B) 高さ制限-(321) 「歩行者横断禁止」は歩行者の道路の横断を禁止することを示し、交通量の多い区間や、立体横断施設や信号機がある交差点の近くで乱横断を防ぎたい場合に設置される[76]。漢字の読めない児童の理解を助けるため、「わたるな」の補助標識を設置することがある[77]。 すべりやすい-(209) 特定中貨-特定中乗以外の特定中型(特定中型貨物自動車、車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上の中貨) 方面及び方向-(108の2-E) 乗用-専ら人を運搬する構造の自動車(乗用自動車) 「自転車及び歩行者専用」は「普通自転車歩道通行可」を示すことができる。その際、車道から向って右側通行となる向きには鏡像を用いることとしている[72]。 公安委員会が設置する補助標識の寸法は横60-cm-を基準とし、文字数は1行7文字まで、行数は3行までに収めなければならない[84]。この規定に収まらない場合は可変標識を用いることとしている[84]。 出口の予告-(109) エスカレーター-(122-B) 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-305の2-上述の自動車の内、最大積載量が補助標識に示された値以上 停止線-(406の2) 「騒音防止区間」 出口-(113-B) 右屈曲あり-(202)-と路面凹凸あり-(209の3) 原動機付自転車の右折方法(二段階)-(327の8) 警戒標識-:-一辺45-cm 「市内全域」 大型-大型自動車 最大幅-322-標示板で示された幅を超える車両 原付-原動機付自転車 左方屈曲あり-(202) 「標章車専用」 エスカレーター-(122-C) 路側式:標識板を単一又は複数の柱に取り付け、道路の路端や歩道などに設置する方式。柱が1本のみの場合を単柱式、柱が複数あるばあいは複柱式と呼ぶ。 方面、方向及び道路の通称名-(108の4) 乗合自動車停留所-(124-C) 国道番号-(118-C) 終わり-(507-C) 地点案内標識 それぞれの施設や状態が生じるの手前に設置する。 まわり道-(120-A) 日・時間-(502) 車両の種類-(503-C) 重量制限-(320) 「すべりやすい」は特定の季節のみ対象とする場合は補助標識を併用する[64]。

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210