ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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「中央線」の標識はセンターラインの位置を示したものであり、多雪地域や中央線変移を行う場合に設置しなければならない[78]。 付属施設案内標識 方面及び距離-(106-A) 自転車以外の軽車両通行止め-(308) 斜め駐車-(327の13) Y形道路交差点あり-(201-D) (廃止済)前方優先道路・一時停止-(330の2) 車両の種類-(503-A) 日・時間-(502)「21時-翌2時」と車両の種類-(503-A)「タクシー」。実車(賃走・割増・迎車)は規制除外。 方面及び方向の予告-(108-B) 規制標識 原動機付自転車の右折方法(小回り)-(327の9) 「すべりやすい」は特定の季節のみ対象とする場合は補助標識を併用する[64]。 合流交通あり-(210) 区間内-(506) 大型乗用自動車等通行止め-306-大型乗用自動車、特定中型乗用自動車 「路肩弱し」 登坂車線-(117の3-B) 円形の本標識-:-直径60-cm 準中貨-準中乗以外の準中型(準中型貨物自動車) 前方優先道路-(329の2-B)-旧形式 駐車場-(117-A) 一方通行-(326) 中乗-乗用の中型自動車[注釈-9] 車両進入禁止-303-車両、路面電車 右方屈折あり-(203) 距離・区域-(501)「西麻布3丁目」を区域指定、但し居住者用車両の除外。「居住者用車両」は住民車両の他、タクシーや配達なども含まれる。 右屈曲あり-(202)-と路面凹凸あり-(209の3) 入口の予告-(104) 右つづら折りあり-(206) 方面、車線及び出口の予告-(111-B) 基準地-重要地の中で特に主要な地点。概ね1県1地点-東京 左方背向屈折あり-(205) 登坂車線-(117の3-A) 地名-(512) 「踏切あり」は原則として全ての踏切を対象に設置され、踏切を通過する車両が確実に停止できるよう設置されなければならない[62]。 都道府県道番号-(118の2-B) まわり道-(120-A) 平行駐車-(327の11) 指定方向外進行禁止-(311-A) 学校、幼稚園、保育所等あり-(208) 動物注意(沖縄県-:-ヤンバルクイナ) 最大幅-(322) 動物注意-(509の4) 待避所-(116の5) 料金徴収所-(115) 自転車及び歩行者専用-(325の3) 路面電車停留場-(125-B) 大型貨物自動車等通行止め-(305) 普乗-乗用の普通自動車 主要地-二次生活圏の中心となっている自治体など-奥多摩、府中、銀座、本郷など 高さ制限-321-標示板で示された高さを超える車両 路面電車停留場-(125-C) 進行方向別通行区分(327の7-C)に「右折」の案内を追加 「最大積載量3t以上の貨物自動車」 自転車専用-(325の2)と自転車及び歩行者専用-(325の3) 路線バス等優先通行帯-(327の5) 「最高速度」「特定の種類の車両の最高速度」「最低速度」を灯火(電光掲示板)によって設置する場合は文字を白色又は黄色、地を黒色にすることができる。また、このような色彩のものが自専道等で設置されている[75]。 乗合自動車停留所-(124-B) 通行止め-301-歩行者、車両、路面電車 軌道敷内通行可-(402) 大型-大型自動車 該当の部分から50-200-m-手前の設置を原則としている[61]が、「道路工事中」のみ補助標識「距離・区域」の併設で1-km-(キロメートル)手前から設置することができる[62]。 自転車通行止め-(309) 進行方向別通行区分-(327の7-B) エスカレーター-(122-A) 方面及び出口の予告-(110-B) 出口-(113-B) サービス・エリア、道の駅及び距離-(116) 指定方向外進行禁止-(311-C) 注意-(509の5) 日・時間-(502)「7時-9時」-と終わり-(507-C) 特定の種類の車両の通行区分-(327の2) 進行方向別通行区分-(327の7-A) 補助標識の用語等 最大幅-322-標示板で示された幅を超える車両 便所-(126-C) 方面及び方向-(108の2-E) 通学路-(508) 始まり-(505-C) 「自動二輪車二人乗り禁止」は1978年(昭和53年)に一旦廃止となったが、2005年(平成17年)4月の高速自動車国道・自動車専用道路での、大型自動二輪車及び普通自動二輪車の二人乗り解禁に伴い、復活している。 右方背向屈曲あり-(204) 転回禁止-(313) ┤形道路交差点あり-(201-B) 警戒すべきことを示す標識。道路管理者が設置する[注釈-4]。デザインはアメリカに倣ったもので[57]、黄色地に黒ふち・黒模様の菱形。通常の大きさは一辺-45-cm。 門型式(オーバーヘッド式):柱を道路を跨ぐように設置し、車道部の上方に標識板を設置させる方式。 環状の交差点における右回り通行-(327の10) 自転車及び歩行者専用-325の3-自転車以外の車両、路面電車 警笛区間-(328の2) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-D) 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-(307) 方面及び方向-(108の2-D) 道路の通称名-(119-A) ├形道路交差点あり-(201-B) けん引-重被牽引車(車両総重量750kg超)を牽引している牽引自動車 普貨-普乗以外の普通(普通貨物自動車) 路面凹凸あり-(209の3) 傾斜路-(123-B) 二輪-二輪の自動車および原動機付自転車[注釈-7][注釈-8] 終わり-(507-B)

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210