ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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地点案内標識 傾斜路-(123-B) 視認が困難で注意喚起が必要な交差点がある場合に設置する。原則として交差点手前30-120-m-(メートル)の間に設置する[58]。 追越し禁止-(508の2) 方面及び距離-(106-B) 気象状況、動物の飛び出し、その他の注意の予告 普貨-普乗以外の普通(普通貨物自動車) バス-大乗および特定中乗 車両の種類-(503-A) 片持式(オーバーハング式):道路の路端や歩道などに設けられた柱から、梁を用いて車道部の上方に張り出させる方式。柱の形状によってF型、逆L型、テーパーポール型、T型などに分けられる。 直角駐車-(327の12) エレベーター-(121-B) 日・時間-(502) 何らかの許可や命令、横断歩道など道路上の施設を示す標識で公安委員会が設置する(ただし、「規制予告」のみは道路管理者が設置することができる)。四角形、青地で白い絵がほとんど。通常の四角形の場合の大きさは一辺60-cm-。 (廃止済)前方優先道路・一時停止-(330の2) 曲線が開始する30-200-m-の間に設置され、道路の状況(設計速度、交通量、事故の有無等)から設置の必要性を十分に検討しなければならないとしている[59]。 右方背向屈折あり-(205) 道路の通称名-(119-A) 原付-原動機付自転車 自動車専用-(325) 特定中型-特定中型自動車(車両総重量が8トン以上、最大積載量が5トン以上または乗車定員が11人以上の中型自動車) 総重量限度緩和指定道路-(118の4)-と高さ限度緩和指定道路-(118の5) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-D)-サル 方面及び距離-(106-A) 大貨等-大貨、特定中貨および大特 「最大積載量3t以上の貨物自動車」 踏切注意-(509の2) 通行止め-301-歩行者、車両、路面電車 登坂車線-(117の3-A) 駐車禁止-(316) ギャラリー 内部に電灯が組み込まれ、夜間には標識そのものと真下にある横断歩道を照らす。 標章車-高齢運転者等標章自動車 警戒すべきことを示す標識。道路管理者が設置する[注釈-4]。デザインはアメリカに倣ったもので[57]、黄色地に黒ふち・黒模様の菱形。通常の大きさは一辺-45-cm。 歩行者通行止め-(331) 注意事項-(510) 非常駐車帯-(116の6) 用語-定義 「貨物自動車」 最低速度-(324) これらの標識は、信号機が設置されている交差点では原則として不要である[80][81]。 指定方向外進行禁止-(311-A) 横断に関するもの 進行方向別通行区分-(327の7-B) 登坂車線-(117の3-B) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-B)-タヌキ 自転車通行止め-(309) 車両通行止め-(302) 大型等-大型自動車、特定中型自動車および大型特殊自動車 規制予告(409-B) 車両の種類-(503-B) 「すべりやすい」は特定の季節のみ対象とする場合は補助標識を併用する[64]。 自転車専用-(325の2) 規制理由-(510の2) 二輪の自動車以外の自動車通行止め-304-二輪の自動車以外の自動車 方面及び方向-(108の2-A)-。国道3号と県道3号が分岐するため、混同しないよう国道側が赤く塗られている(熊本県熊本市北区) 自転車以外の軽車両通行止め-308-自転車以外の軽車両 サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-A) 警戒標識 転回禁止-(313) 118の4-Aと5-Aの複合 方面、車線及び出口の予告-(111-A) 地名-(512) これらの標識は規制されている区間又は区域、場所の出入口に設置することとしている。その際の設置場所として全ての標識で左側の路側が認められているが、一部の標識は道路の中央や右側での設置も認められている[69]。 三角形の標識-:-一辺80-cm 動物注意(沖縄県-:-ヤンバルクイナ) 指定方向外進行禁止-(311-D) 入口の方向-(103-A) 特定の種類の車両の通行区分-(327の2) 補助標識 規制予告に関するもの 規制予告-(409-A) 停止に該当するもの 右つづら折りあり-(206) 停車可-(404) 右屈曲あり-(202)-と路面凹凸あり-(209の3) 指定方向外進行禁止-(311-B) 道路の通称名-(119-B) 終わり-(507-D) 入口の予告-(104) 方面及び方向-(108の2-A) 一時停止-(330-B)-旧形式 小二輪-小型自動二輪車および原動機付自転車 駐停車禁止-(315) エスカレーター-(122-B) 乗用-専ら人を運搬する構造の自動車(乗用自動車) エレベーター-(121-A) 左方屈曲あり-(202) 規制予告(409-A) 大型貨物自動車等通行止め-(305) 前方優先道路-(329の2-B)-旧形式 車両進入禁止-(303) 「動物が飛び出すおそれあり」は、標識令の例示ではシカが描かれたものとなっているが、実際に描かれている動物はシカのほかにタヌキやウサギ、サル、イノシシなど設置場所によって異なっている。タヌキ、ウサギ、サルについては標準がある[65]。動物のイラストは自治体によって様々な種類のものが登場しており、例えば北海道では、キツネやシカのほか、帯広市内ではエゾリスがあるほか、牧場がある農村地帯ではウシと「横断注意」の文字の組み合わせ、徳島県美波町では海岸から少し離れた山に棲息するアカテガニを描いたものもある[66]。 方面及び出口の予告-(110)(山陽自動車道-赤穂IC) 危険物積載車両通行止め-319-危険物を積載した車両 「その他の危険」は設置の目的が一目でわかる場合以外は補助標識「注意事項(510)」を用いる[67]。 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-A)-シカ 乗合自動車停留所-(124-B) 落石のおそれあり-(209の2) 自転車専用-(325の2)と自転車及び歩行者専用-(325の3)

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210