ヘンテコな道路標識・看板
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道路の通称名-(119-A) 交通流の変化の予告 「学校・幼稚園・保育所等あり」は通学路を示したい場合も設置できる。この時は補助標識「通学路(508)」を取り付ける[63]。 出口-(113-B) 貨物-大貨、中貨[注釈-14]、準中貨および普貨 まわり道-(120-A) サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-A) 一方通行-(326) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-B) 路線バス-道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車 大型貨物自動車等通行止め-305-大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車 普乗-乗用の普通自動車 「貨物自動車」 時間制限駐車区間-(318) 円形の本標識-:-直径60-cm 進行方向別区分(327の7-Cと327の7-D) 大貨等-大貨、特定中貨および大特 自転車一方通行-(326の2-A) 駐車余地-(504) 左方背向屈折あり-(205) 終わり-(507-A) 通行止め-(301) 進行方向別通行区分-(327の7-B) 動物が飛び出すおそれあり(ウサギのパターン) 路面凹凸あり-(209の3) 原動機付自転車の右折方法(小回り)-(327の9) 大貨-大乗以外の大型(大型貨物自動車) 始まり-(505-B) 休日-国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 左方屈曲あり-(202) 始まり-(505-C) 専用通行帯-(327の4) 気象状況、動物の飛び出し、その他の注意の予告 傾斜路-(123-C) 非常電話-(116の4) 横断に関するもの 駐車余地-(317) 総重量限度緩和指定道路-(118の4)-と高さ限度緩和指定道路-(118の5) 指示標識 進行方向別通行区分(327の7-C)に「右折」の案内を追加 高さ限度緩和指定道路-(118の5-A) +形道路交差点あり-(201-A) 直角駐車-(327の12) 道路の通称名-(119-D) 料金徴収所-(115) 方面、方向及び距離-(105-C) 規制標識 徐行-(329-A)-新形式 「歩行者横断禁止」は歩行者の道路の横断を禁止することを示し、交通量の多い区間や、立体横断施設や信号機がある交差点の近くで乱横断を防ぎたい場合に設置される[76]。漢字の読めない児童の理解を助けるため、「わたるな」の補助標識を設置することがある[77]。 歩行者通行止め-(331) 出口の予告-(109)-の逆光対策標識(新名神高速道路-甲賀土山IC) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-C)-ウサギ サービス・エリア-(116の3-A) 方面及び出口の予告-(110-A) 主要地点(114の2-B) 自転車横断帯-(407の2) 車両の種類-(503-A) 曲線が開始する30-200-m-の間に設置され、道路の状況(設計速度、交通量、事故の有無等)から設置の必要性を十分に検討しなければならないとしている[59]。 小特-小型特殊自動車 方面及び方向-(108の2-D) かつては前方優先道路・一時停止-(330の2)-があったが、2008年に一時停止-(330)-に統合された[68]。 最低速度-(324) 補助標識-:-横40-60-cm、縦10-cm以上 路線バス等優先通行帯-(327の5) 登坂車線-(117の3-B) 「ここから50m」 車両(組み合わせ)通行止め(310)2種類と自動二輪車二人乗り禁止(310-2) 1つの補助標識に2以上の表示を行う場合、上から「車両の種類」「日・時間」「距離区域又は区間」の順にしなければならない[84]。ただし「追越し禁止」「駐車余地」「前方優先道路」を併記する場合は最も上に表記する[84]。 特定中型-特定中型自動車(車両総重量が8トン以上、最大積載量が5トン以上または乗車定員が11人以上の中型自動車) エスカレーター-(122-A) 指定方向外進行禁止-(311-A) 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-(307) 「標章車専用」 信号機あり-(208の2) バス-大乗および特定中乗 片持式(オーバーハング式):道路の路端や歩道などに設けられた柱から、梁を用いて車道部の上方に張り出させる方式。柱の形状によってF型、逆L型、テーパーポール型、T型などに分けられる。 方面及び出口-(112-B) 118の4-Bと5-Bの複合 危険物積載車両通行止め-(319) 自転車以外の軽車両通行止め-308-自転車以外の軽車両 方面及び出口の予告-(110-B) 重量制限-320-標示板で示された総重量を超える車両 「路肩弱し」 路面又は沿道状況の予告 車両の種類-(503-C) 自二輪-大型自動二輪車、普通自動二輪車(小型自動二輪車も含む)、特定二輪車 「並進可」の標識は自転車が2列まで並んで走行できることを示すが、日本では数が少ない[79]。 駐車場-(117-A) 可変式 乗合自動車停留所-(124-B) 都道府県道番号-(118の2-C) 著名地点-(114-A) 便所-(126-B) 右方屈曲あり-(202) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-D)-サル 自転車専用-(325の2)と自転車及び歩行者専用-(325の3) 自転車一方通行-(326の2-B) 普通-普通自動車 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-B)-タヌキ 停止線-(406の2)
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210