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「市内全域」 入口の方向(103-A) サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-A) 終わり-(507-C) 通学路-(508) 自転車一方通行-(326の2-A) 大特-大型特殊自動車 最大幅-(322) 落石のおそれあり-(209の2) 方面、方向及び距離-(105-A) サービス・エリア、道の駅及び距離-(116) 自転車通行止め-309-自転車 方面及び方向-(108の2-A) 路面又は沿道状況の予告 総重量限度緩和指定道路-(118の4)-と高さ限度緩和指定道路-(118の5) 「指定方向外進行禁止」は交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す[73]。交差点の形状が複雑な場合は道路の形状に合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向も矢印を抜いた形で表示できる[74]。 けん引-重被牽引車(車両総重量750kg超)を牽引している牽引自動車 車両の種類-(503-C)「最大積載量3t以上の貨物自動車」 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-307-自動二輪車、原動機付自転車 高さ限度緩和指定道路-(118の5-B) 著名地点-(114-B) 方面、方向及び距離-(105-C) 大乗-乗用の大型自動車 主要地-二次生活圏の中心となっている自治体など-奥多摩、府中、銀座、本郷など 方面、車線及び出口の予告-(111-A) 環状の交差点における右回り通行-(327の10) 時間制限駐車区間-(318) 指定方向外進行禁止-(311-C) 都府県-(102-A) 片持式(オーバーハング式):道路の路端や歩道などに設けられた柱から、梁を用いて車道部の上方に張り出させる方式。柱の形状によってF型、逆L型、テーパーポール型、T型などに分けられる。 貨物-大貨、中貨[注釈-14]、準中貨および普貨 方面及び出口の予告-(110-A) 右方背向屈曲あり-(204) 右つづら折りあり-(206) 左方背向屈折あり-(205) 道路の通称名-(119-C) 横断歩道-(407-A) 方面及び出口の予告-(110-B) 進行方向別通行区分-(327の7-A) 距離・区域-(501) 交差点の形状に合わせた図 自転車以外の軽車両通行止め-308-自転車以外の軽車両 普貨-普乗以外の普通(普通貨物自動車) 最大幅-322-標示板で示された幅を超える車両 終わり-(507-B) 正方形の標識-:-一辺60-cm(一部の標識は90-cm) 特定の種類の車両の通行区分-(327の2) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-A)-シカ 道路の平面形状の予告 進行方向別通行区分(327の7-C)に「右折」の案内を追加 大型貨物自動車等通行止め-(305) 待避所-(116の5) 視認が困難で注意喚起が必要な交差点がある場合に設置する。原則として交差点手前30-120-m-(メートル)の間に設置する[58]。 停車可-(404) 路面凹凸あり-(209の3) 高速道路番号-(118の3) 進行方向別通行区分-(327の7-C) 「動物が飛び出すおそれあり」は、標識令の例示ではシカが描かれたものとなっているが、実際に描かれている動物はシカのほかにタヌキやウサギ、サル、イノシシなど設置場所によって異なっている。タヌキ、ウサギ、サルについては標準がある[65]。動物のイラストは自治体によって様々な種類のものが登場しており、例えば北海道では、キツネやシカのほか、帯広市内ではエゾリスがあるほか、牧場がある農村地帯ではウシと「横断注意」の文字の組み合わせ、徳島県美波町では海岸から少し離れた山に棲息するアカテガニを描いたものもある[66]。 駐停車禁止(315)と駐車禁止(316) 交通流の変化の予告 Y形道路交差点あり-(201-D) 日・時間-(502)「21時-翌2時」と車両の種類-(503-A)「タクシー」。実車(賃走・割増・迎車)は規制除外。 用語-定義 「8時-20時」 自動二輪車二人乗り禁止-310の2-大型自動二輪車及び普通自動二輪車で2人乗りしたもの 自転車一方通行-(326の2-B) 右方屈曲あり-(202) 内部に電灯が組み込まれ、夜間には標識そのものと真下にある横断歩道を照らす。 指定方向外進行禁止-(311-B) 登坂車線-(117の3-A) 規制予告(409-B) 駐車時間制限-(504の2) 上り急勾配あり-(212の3) 横風注意-(214) エスカレーター-(122-B) 「車両進入禁止」は一方通行の出口に設置し、この道路が(標識の面する方向において)車両の進入が禁止されていることを表す[70]。なお、多方向からの広い角度での視認性を確保するため、横方向に引き伸ばして筒状に成形することができる[71]。 自転車専用-(325の2) 駐車場-(117-A) 該当の部分から50-200-m-手前の設置を原則としている[61]が、「道路工事中」のみ補助標識「距離・区域」の併設で1-km-(キロメートル)手前から設置することができる[62]。 本標識の補助を行う標識。一部を除き、横長で白地に黒字(トラック、バスのマークも含む)または赤(主に矢印の使用)である。 まわり道-(120-A) 料金徴収所-(115) 「日曜・休日を除く」 「パーキング・チケット表示時刻まで」 車両(組み合わせ)通行止め-310-図示された車両 右方背向屈折あり-(205) 歩行者専用-325の4-車両、路面電車 距離・区域-(501)「西麻布3丁目」を区域指定、但し居住者用車両の除外。「居住者用車両」は住民車両の他、タクシーや配達なども含まれる。 追越し禁止-(508の2) 出口-(113-A) 警戒標識-:-一辺45-cm 門型式(オーバーヘッド式):柱を道路を跨ぐように設置し、車道部の上方に標識板を設置させる方式。 自動二輪車二人乗り禁止-(310の2) 始点-(513) エレベーター-(121-B) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-B)-タヌキ 通行止め-(301) 補助標識-:-横40-60-cm、縦10-cm以上 乗合自動車停留所-(124-A) 「ここから50m」
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210