ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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「安全速度-30km/h」 方面、方向及び道路の通称名の予告-(108の3) 方面及び距離-(106-B) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-A) 入口の方向-(103-A) 方面及び方向-(108の2-C) 何らかの行動を禁止・規制する標識。都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものに分けられる。多くが円形で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の円型の場合の大きさは直径50-cm-、赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8-cm-、赤の斜線(左上)を入れる場合角度-45°・幅-4-cm-。補助標識を伴い、一部の車種や時間などを指定した規制を表す場合もある。 指定方向外進行禁止-(311-C) 大特-大型特殊自動車 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-305の2-上述の自動車の内、最大積載量が補助標識に示された値以上 路面電車停留場-(125-C) 踏切あり-(207-A)-旧形式 方面及び方向-(108の2-A)-。国道3号と県道3号が分岐するため、混同しないよう国道側が赤く塗られている(熊本県熊本市北区) 警戒標識 「すべりやすい」は特定の季節のみ対象とする場合は補助標識を併用する[64]。 高さ制限-(321) 待避所-(116の5) 始まり-(505-C) 「中央線」の標識はセンターラインの位置を示したものであり、多雪地域や中央線変移を行う場合に設置しなければならない[78]。 「パーキング・メーター表示時刻まで」 添加式:信号機、道路照明灯、横断歩道橋などに取付金具を用いて標識板を設置させる方式。 路側式:標識板を単一又は複数の柱に取り付け、道路の路端や歩道などに設置する方式。柱が1本のみの場合を単柱式、柱が複数あるばあいは複柱式と呼ぶ。 特定中乗-乗用の特定中型[注釈-10] 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-(305の2) 自動車専用-325-自動車以外の車両、歩行者、路面電車 乗合自動車停留所-(124-C) 方面、方向及び距離-(105-A) 交差点等における右左折の制限に関するもの けん引-重被牽引車(車両総重量750kg超)を牽引している牽引自動車 主要地点(114の2-A) 自転車一方通行-(326の2-A) (廃止済)前方優先道路・一時停止-(330の2) 傾斜路-(123-A) その他の危険-(215) 大型等-大型自動車、特定中型自動車および大型特殊自動車 高さ限度緩和指定道路-(118の5-C) 車両横断禁止-(312) 指定方向外進行禁止-(311-A) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-B) 駐車場-(117-A) 地名-(512) 1つの補助標識に2以上の表示を行う場合、上から「車両の種類」「日・時間」「距離区域又は区間」の順にしなければならない[84]。ただし「追越し禁止」「駐車余地」「前方優先道路」を併記する場合は最も上に表記する[84]。 出口-(113-A) 一般地-上記以外の自治体、著名地点など-日野、武蔵野、秋葉原、早稲田など 入口の方向-(103-B) 前方優先道路-(509) 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-(307) 重量制限-(320) 国道番号-(118-B) 右折車線が連続することを示した案内標識(327の7-Aなど) 始まり-(505-B) 歩行者専用-325の4-車両、路面電車 「最高速度」「特定の種類の車両の最高速度」「最低速度」を灯火(電光掲示板)によって設置する場合は文字を白色又は黄色、地を黒色にすることができる。また、このような色彩のものが自専道等で設置されている[75]。 標識上部に規制時間帯を表示 「並進可」の標識は自転車が2列まで並んで走行できることを示すが、日本では数が少ない[79]。 道路の通称名-(119-D) 二輪-二輪の自動車および原動機付自転車[注釈-7][注釈-8] 左つづら折りあり-(206) 横風注意-(214) 学校、幼稚園、保育所等あり-(208) 転落注意(鳥取県) 踏切注意-(509の2) 停車可-(404) 危険物積載車両通行止め-(319) 高速道路番号が記された方面及び距離-(106-B)標識。圏央道。 軽-いわゆる軽自動車に該当する普通自動車(軽二輪や特定二輪車は含まれない)[注釈-6] 横断歩道(407-B) 内部に電灯が組み込まれ、夜間には標識そのものと真下にある横断歩道を照らす。 高齢運転者等標章自動車駐車可-(402の2) 「徐行」「前方優先道路」「一時停止」の図柄は「英語併記あり(-A)」と「英語併記なし(-B)」に分けられる。 原動機付自転車の右折方法(二段階)-(327の8) 歩行者通行止め-(331) 総重量限度緩和指定道路-(118の4-B) ギャラリー 路面又は沿道状況の予告 「大貨等」 便所-(126-A) 曲線が開始する30-200-m-の間に設置され、道路の状況(設計速度、交通量、事故の有無等)から設置の必要性を十分に検討しなければならないとしている[59]。 車線数減少-(211) 日・時間-(502)「7時-9時」-と終わり-(507-C) 右屈曲あり-(202)-と路面凹凸あり-(209の3) 自転車-普通自転車 終点-(514) 「8時-20時」 貨物-大貨、中貨[注釈-14]、準中貨および普貨 車両通行止め-302-車両、路面電車 日・時間-(502) 非常駐車帯-(116の6) 左方背向屈曲あり-(204) 駐車・停車に関するもの 都府県-(102-A) 動物注意(沖縄県-:-ヤンバルクイナ) 日・時間-(502)「21時-翌2時」と車両の種類-(503-A)「タクシー」。実車(賃走・割増・迎車)は規制除外。 バス-大乗および特定中乗 主要地点(114の2-B) 大貨等-大貨、特定中貨および大特 サービス・エリア-(116の3-B) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-D) これらの標識は、信号機が設置されている交差点では原則として不要である[80][81]。 エスカレーター-(122-C)

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210