ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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右方屈曲あり-(202) 正方形の標識-:-一辺60-cm(一部の標識は90-cm) 指定方向外進行禁止-(311-E) 歩行者通行止め-(331) 路側式:標識板を単一又は複数の柱に取り付け、道路の路端や歩道などに設置する方式。柱が1本のみの場合を単柱式、柱が複数あるばあいは複柱式と呼ぶ。 進行方向別区分(327の7-Cと327の7-D) 停止線-(406の2) 一部の規制標識・指示標識からは「区間内」(506)を省略する[83]。 設計速度と縦断勾配の大きさからみて、急勾配の手前30-200-m-の間に設置される[60]。-標識にある「○-%-」は、100-m-進むと○m上がる(下がる)ということを示している。例えば5-%-は100-m-進むと5-m-上がる(下がる)勾配である。 これらの標識は規制されている区間又は区域、場所の出入口に設置することとしている。その際の設置場所として全ての標識で左側の路側が認められているが、一部の標識は道路の中央や右側での設置も認められている[69]。 登坂車線-(117の3-B) 待避所-(116の5) 路面凹凸あり-(209の3) 並進可-(401) 大型-大型自動車 ├形道路交差点あり-(201-B) 右方背向屈曲あり-(204) 指定方向外進行禁止-(311-A) 公安委員会が設置する補助標識の寸法は横60-cm-を基準とし、文字数は1行7文字まで、行数は3行までに収めなければならない[84]。この規定に収まらない場合は可変標識を用いることとしている[84]。 自転車専用-325の2-自転車以外の車両、歩行者、路面電車 気象状況、動物の飛び出し、その他の注意の予告 車両進入禁止-303-車両、路面電車 追越し禁止-(508の2) 道路の通称名-(119) 自動二輪車二人乗り禁止-310の2-大型自動二輪車及び普通自動二輪車で2人乗りしたもの 「自転車及び歩行者専用」は「普通自転車歩道通行可」を示すことができる。その際、車道から向って右側通行となる向きには鏡像を用いることとしている[72]。 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止-(314) 上り急勾配あり-(212の3) 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-307-自動二輪車、原動機付自転車 特定の種類の車両の通行区分-(327の2) 方向-(511) 路面電車停留場-(125-B) 特定の種類の車両の最高速度-(323の2) マイクロ-大型バス以外のバス[注釈-12] 歩行者横断禁止-(332) 可変式 大乗-乗用の大型自動車 国道番号-(118-C) 警戒標識-:-一辺45-cm 一時停止-(330-B)-旧形式 規制理由-(510の2) 主要地方道 エレベーター-(121-B) 門型式(オーバーヘッド式):柱を道路を跨ぐように設置し、車道部の上方に標識板を設置させる方式。 乗用-専ら人を運搬する構造の自動車(乗用自動車) 区分-候補となる地点-例(東京都の場合)[45][46] 始まり-(505-B) 方面、車線及び出口の予告-(111-B) 右方屈折あり-(203) 駐停車禁止-(315) 指定方向外進入禁止(311-E) 動物が飛び出すおそれあり(ウサギのパターン) 方面及び方向-(108の2-A)。地面上に置いたケース 主要地点(114の2-B) 学校、幼稚園、保育所等あり-(208) 駐停車禁止(315)と駐車禁止(316) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-C)-ウサギ 地名-(512) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-D) 方面、方向及び道路の通称名-(108の4)。道路名や道路番号を表示。 「車両進入禁止」は一方通行の出口に設置し、この道路が(標識の面する方向において)車両の進入が禁止されていることを表す[70]。なお、多方向からの広い角度での視認性を確保するため、横方向に引き伸ばして筒状に成形することができる[71]。 小特-小型特殊自動車 方面、方向及び距離-(105-B) 自転車及び歩行者専用-(325の3) 重要地-県庁所在地、政令指定都市、地方生活圏の中心都市など-東京、八王子、日本橋、上野、新宿など 方面及び距離-(106-A) 徐行-(329-B)-旧形式 出口の予告-(109)-の逆光対策標識(新名神高速道路-甲賀土山IC) 「最高速度」「特定の種類の車両の最高速度」「最低速度」を灯火(電光掲示板)によって設置する場合は文字を白色又は黄色、地を黒色にすることができる。また、このような色彩のものが自専道等で設置されている[75]。 118の4-Bと5-Bの複合 通行の方法等に関するもの T形道路交差点あり-(201-C) 乗合自動車停留所-(124-B) 駐車場-(117-A) 自転車一方通行-(326の2-B) 大特-大型特殊自動車 トロリー-トロリーバス 二方向交通-(212の2) かつては前方優先道路・一時停止-(330の2)-があったが、2008年に一時停止-(330)-に統合された[68]。 便所-(126-B) 「学校・幼稚園・保育所等あり」は通学路を示したい場合も設置できる。この時は補助標識「通学路(508)」を取り付ける[63]。 高さ限度緩和指定道路-(118の5-C) 特定中貨-特定中乗以外の特定中型(特定中型貨物自動車、車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上の中貨) 優先道路-(405) 総重量限度緩和指定道路-(118の4-B) 非常駐車帯-(116の6) 右つづら折りあり-(206) 「市内全域」 便所-(126-C) 出口-(113-B) 路面又は沿道状況の予告 駐車余地-(317) 道路の縦断形状の予告 一方通行-(326) 最高速度-(323) 規制予告-(409-B) 歩行者専用-325の4-車両、路面電車 下り急勾配あり-(212の4) 横風注意-(509の3) 総重量限度緩和指定道路-(118の4-A)

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210