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停止線-(406の2) 車両(組合せ)通行止め-(310) 左つづら折りあり-(206) 交通流の変化の予告 動物が飛び出すおそれあり(ウサギのパターン) 車両の種類-(503-B) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-C)-ウサギ 規制予告(409-A) 「貨物自動車」 エスカレーター-(122-C) 主要地点(114の2-B) 路面電車停留場-(125-B) 区域内-(506の2) 指定方向外進行禁止-(311-D) 中央線-(406) 高齢運転者等標章自動車停車可-(403の2) 日・時間-(502) バス-大乗および特定中乗 高さ限度緩和指定道路-(118の5-D) 道路の通称名-(119) 車両の種類-(503-D) 基準地-重要地の中で特に主要な地点。概ね1県1地点-東京 国道番号-(118-C)-と通称名の併記、都道府県道番号(118の2-B 日・時間-(502)「21時-翌2時」と車両の種類-(503-A)「タクシー」。実車(賃走・割増・迎車)は規制除外。 駐停車禁止(315)と駐車禁止(316) 普貨-普乗以外の普通(普通貨物自動車) 方面及び方向の予告-(108-B) 名称-番号-通行止めの対象 サービス・エリア又は駐車場から本線への入口-(117の2) 車線数減少-(211) 乗合自動車停留所-(124-A) 交差点等における右左折の制限に関するもの 規制標識 通行の方法等に関するもの 危険物積載車両通行止め-319-危険物を積載した車両 その他の危険-(215)(通り抜け不可を示す) 踏切あり-(207-A)-旧形式 信号機あり-(208の2) 自二輪-大型自動二輪車、普通自動二輪車(小型自動二輪車も含む)、特定二輪車 原付-原動機付自転車 中貨-中乗以外の中型(中型貨物自動車)[注釈-13] 下り急勾配あり-(212の4) 方面及び方向-(108の2-A) 方面、方向及び距離-(105-C) その他の危険-(215) 斜め駐車-(327の13) 主要地-二次生活圏の中心となっている自治体など-奥多摩、府中、銀座、本郷など 距離・区域-(501)「西麻布3丁目」を区域指定、但し居住者用車両の除外。「居住者用車両」は住民車両の他、タクシーや配達なども含まれる。 合流交通あり-(210) 二方向交通-(212の2) 出口の予告-(109)-の逆光対策標識(新名神高速道路-甲賀土山IC) 自動車専用-325-自動車以外の車両、歩行者、路面電車 非常駐車帯-(116の6) エスカレーター-(122-A) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-C) 方面及び出口の予告-(110-A) 規制理由-(510の2) 道路工事中-(213) 駐車場-(117-A) 動物注意-(509の4) 地点案内標識 始まり-(505-B) 道路の通称名-(119-D) 規制予告に関するもの 幅員減少-(212) 方面、方向及び道路の通称名の予告-(108の3) 「大貨等」 左方屈折あり-(203) 「小諸市本町」 エスカレーター-(122-B) 大型-大型自動車 規制予告-(409-A) 転回禁止-(313) 準中貨-準中乗以外の準中型(準中型貨物自動車) タクシー-道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車 都道府県道番号-(118の2-C) 自転車以外の軽車両通行止め-308-自転車以外の軽車両 普通自転車専用通行帯(327の4の2) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-A)-シカ 「自転車及び歩行者専用」は「普通自転車歩道通行可」を示すことができる。その際、車道から向って右側通行となる向きには鏡像を用いることとしている[72]。 高さ限度緩和指定道路-(118の5-B) 動物注意(沖縄県-:-ヤンバルクイナ) 自転車専用-(325の2) 「自動二輪車二人乗り禁止」は1978年(昭和53年)に一旦廃止となったが、2005年(平成17年)4月の高速自動車国道・自動車専用道路での、大型自動二輪車及び普通自動二輪車の二人乗り解禁に伴い、復活している。 右つづら折りあり-(206) 方面及び出口の予告-(110)(山陽自動車道-赤穂IC) 「パーキング・メーター表示時刻まで」 距離・区域-(501) 自動車専用-(325) 「その他の危険」は設置の目的が一目でわかる場合以外は補助標識「注意事項(510)」を用いる[67]。 道路の通称名-(119-B) 傾斜路-(123-C) 路線バス等優先通行帯-(327の5) 自転車及び歩行者専用-(325の3) 駐車禁止-(316) 一部の規制標識・指示標識からは「区間内」(506)を省略する[83]。 二輪の自動車以外の自動車通行止め-304-二輪の自動車以外の自動車 特定中乗-乗用の特定中型[注釈-10] 「歩行者横断禁止」は歩行者の道路の横断を禁止することを示し、交通量の多い区間や、立体横断施設や信号機がある交差点の近くで乱横断を防ぎたい場合に設置される[76]。漢字の読めない児童の理解を助けるため、「わたるな」の補助標識を設置することがある[77]。 時間制限駐車区間-(318)
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210