ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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始まり-(505-A) 自転車専用-(325の2)と自転車及び歩行者専用-(325の3) 左つづら折りあり-(206) 自転車以外の軽車両通行止め-(308) 傾斜路-(123-B) 日・時間-(502)「21時-翌2時」と車両の種類-(503-A)「タクシー」。実車(賃走・割増・迎車)は規制除外。 左方背向屈曲あり-(204) 車両の種類-(503-A) 二輪-二輪の自動車および原動機付自転車[注釈-7][注釈-8] 一般地-上記以外の自治体、著名地点など-日野、武蔵野、秋葉原、早稲田など 「学校・幼稚園・保育所等あり」は通学路を示したい場合も設置できる。この時は補助標識「通学路(508)」を取り付ける[63]。 著名地点-(114-A) 用語-定義 車両進入禁止-(303) 添加式:信号機、道路照明灯、横断歩道橋などに取付金具を用いて標識板を設置させる方式。 「その他の危険」は設置の目的が一目でわかる場合以外は補助標識「注意事項(510)」を用いる[67]。 乗合自動車停留所-(124-B) マイクロ-大型バス以外のバス[注釈-12] 大型-大型自動車 (廃止済)前方優先道路・一時停止-(330の2) 「すべりやすい」は特定の季節のみ対象とする場合は補助標識を併用する[64]。 サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-B) 本標識の補助を行う標識。一部を除き、横長で白地に黒字(トラック、バスのマークも含む)または赤(主に矢印の使用)である。 「大貨等」 右屈曲あり-(202)-と路面凹凸あり-(209の3) 進行方向別通行区分-(327の7-B) 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止-(314) 横断に関するもの 「貨物自動車」 方面及び出口-(112-B) 「並進可」の標識は自転車が2列まで並んで走行できることを示すが、日本では数が少ない[79]。 中央線-(406) 大貨等-大貨、特定中貨および大特 牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間-(327の6) 車両進入禁止-303-車両、路面電車 名称-番号-通行止めの対象 右つづら折りあり-(206) 徐行-(329-A)-新形式 「標章車専用」 主要地方道 動物注意-(509の4) 基準地-重要地の中で特に主要な地点。概ね1県1地点-東京 交差点等における右左折の制限に関するもの 路面電車停留場-(125-C) 落石のおそれあり-(209の2) 追越し禁止-(508の2) 自転車及び歩行者専用-(325の3) 大乗-乗用の大型自動車 左方屈折あり-(203) 国道番号-(118-A) 横風注意-(509の3) 横断歩道-(407-A) まわり道-(120-A) 118の4-Bと5-Bの複合 合流交通あり-(210) 通行の方法等に関するもの 自動車専用-325-自動車以外の車両、歩行者、路面電車 学校、幼稚園、保育所等あり-(208) 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-307-自動二輪車、原動機付自転車 1つの補助標識に2以上の表示を行う場合、上から「車両の種類」「日・時間」「距離区域又は区間」の順にしなければならない[84]。ただし「追越し禁止」「駐車余地」「前方優先道路」を併記する場合は最も上に表記する[84]。 かつては前方優先道路・一時停止-(330の2)-があったが、2008年に一時停止-(330)-に統合された[68]。 信号機あり-(208の2) Y形道路交差点あり-(201-D) 右折車線が連続することを示した案内標識(327の7-Aなど) 乗合自動車停留所-(124-A) 二方向交通-(212の2) 方面、方向及び道路の通称名-(108の4)。道路名や道路番号を表示。 距離・区域-(501)「西麻布3丁目」を区域指定、但し居住者用車両の除外。「居住者用車両」は住民車両の他、タクシーや配達なども含まれる。 路線バス等優先通行帯-(327の5) 標章車-高齢運転者等標章自動車 軌道敷内通行可-(402) 待避所-(116の5) 自転車以外の軽車両通行止め-308-自転車以外の軽車両 動物が飛び出すおそれあり(ウサギのパターン) 前方優先道路-(509) 出口-(113-A) 都道府県道番号-(118の2-C) 自転車横断帯-(407の2) 高齢運転者等標章自動車駐車可-(402の2) 何らかの行動を禁止・規制する標識。都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものに分けられる。多くが円形で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の円型の場合の大きさは直径50-cm-、赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8-cm-、赤の斜線(左上)を入れる場合角度-45°・幅-4-cm-。補助標識を伴い、一部の車種や時間などを指定した規制を表す場合もある。 車両の種類-(503-B) 「最高速度」「特定の種類の車両の最高速度」「最低速度」を灯火(電光掲示板)によって設置する場合は文字を白色又は黄色、地を黒色にすることができる。また、このような色彩のものが自専道等で設置されている[75]。 歩行者通行止め-331-歩行者 「駐車余地6m」 歩行者専用-(325の4) 自転車一方通行-(326の2-A) 左方背向屈折あり-(205) 国道番号-(118-C)-と通称名の併記、都道府県道番号(118の2-B 指定方向外進行禁止-(311-E) 横断歩道(407-B) 高さ制限-321-標示板で示された高さを超える車両 方面及び出口の予告-(110-B) 駐車場-(117-A) 終わり-(507-B) 便所-(126-A) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-D) 「ここから50m」 補助標識 進行方向別通行区分-(327の7-A) 正方形の標識-:-一辺60-cm(一部の標識は90-cm)

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210