ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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それぞれの施設や状態が生じるの手前に設置する。 自転車以外の軽車両通行止め-(308) 動物注意(沖縄県-:-ヤンバルクイナ) 駐停車禁止-(315) 「この先100m」 自動車専用-325-自動車以外の車両、歩行者、路面電車 「貨物自動車」 「市内全域」 通行の禁止・制限に関わるもの 中貨-中乗以外の中型(中型貨物自動車)[注釈-13] 交通流の変化の予告 「最大積載量3t以上の貨物自動車」 方面及び方向の予告-(108-A) 交差点の予告 サービス・エリア、道の駅及び距離-(116) 平行駐車-(327の11) 高速道路番号が記された方面及び距離-(106-B)標識。圏央道。 高さ限度緩和指定道路-(118の5-C) 小二輪-小型自動二輪車および原動機付自転車 「すべりやすい」は特定の季節のみ対象とする場合は補助標識を併用する[64]。 都府県-(102-B) 方面及び方向-(108の2-A)。地面上に置いたケース 原付-原動機付自転車 危険物積載車両通行止め-(319) 駐車・停車に関するもの 通行の方法等に関するもの 大貨等-大貨、特定中貨および大特 方面及び方向-(108の2-B) 「歩行者横断禁止」は歩行者の道路の横断を禁止することを示し、交通量の多い区間や、立体横断施設や信号機がある交差点の近くで乱横断を防ぎたい場合に設置される[76]。漢字の読めない児童の理解を助けるため、「わたるな」の補助標識を設置することがある[77]。 エスカレーター-(122-C) 左方背向屈折あり-(205) 「中央線」の標識はセンターラインの位置を示したものであり、多雪地域や中央線変移を行う場合に設置しなければならない[78]。 指定方向外進行禁止-(311-E) 補助標識-:-横40-60-cm、縦10-cm以上 方面、方向及び道路の通称名-(108の4)。道路名や道路番号を表示。 自転車専用-325の2-自転車以外の車両、歩行者、路面電車 「騒音防止区間」 非常駐車帯-(116の6) 二輪の自動車以外の自動車通行止め-304-二輪の自動車以外の自動車 「最高速度」「特定の種類の車両の最高速度」「最低速度」を灯火(電光掲示板)によって設置する場合は文字を白色又は黄色、地を黒色にすることができる。また、このような色彩のものが自専道等で設置されている[75]。 通学路-(508) 路面電車停留場-(125-A) 追越し禁止-(314の2) 本標識の補助を行う標識。一部を除き、横長で白地に黒字(トラック、バスのマークも含む)または赤(主に矢印の使用)である。 準中乗-乗用の準中型自動車 添加式:信号機、道路照明灯、横断歩道橋などに取付金具を用いて標識板を設置させる方式。 これらの標識は、信号機が設置されている交差点では原則として不要である[80][81]。 普通自転車専用通行帯(327の4の2) 方面及び距離-(106-A) 「並進可」の標識は自転車が2列まで並んで走行できることを示すが、日本では数が少ない[79]。 横風注意-(509の3) 「自転車及び歩行者専用」は「普通自転車歩道通行可」を示すことができる。その際、車道から向って右側通行となる向きには鏡像を用いることとしている[72]。 上り急勾配あり-(212の3) 終わり-(507-B) 一時停止-(330-A)-新形式 横断に関するもの 方面及び方向-(108の2-C) 大型貨物自動車等通行止め-305-大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車 軽-いわゆる軽自動車に該当する普通自動車(軽二輪や特定二輪車は含まれない)[注釈-6] 始まり-(505-A) 環状の交差点における右回り通行-(327の10) 車両進入禁止-(303) 大型バス-乗車定員が30人以上の大乗[注釈-11] 車両の種類-(503-B) 規制標識 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-305の2-上述の自動車の内、最大積載量が補助標識に示された値以上 下り急勾配あり-(212の4) 駐車余地-(317) 二輪-二輪の自動車および原動機付自転車[注釈-7][注釈-8] 休日-国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 牽引自動車の高速自動車国道通行区分-(327の3) 路線バス-道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車 高さ限度緩和指定道路-(118の5-D) 料金徴収所-(115) 「ここから50m」 車両(組み合わせ)通行止め-310-図示された車両 非常電話-(116の4)(長崎自動車道上り線大村湾PA) 「安全速度-30km/h」 落石のおそれあり-(209の2) 著名地点-(114-A) 方面及び方向-(108の2-E) 大型-大型自動車 非常電話-(116の4) 路面又は沿道状況の予告 「踏切あり」は原則として全ての踏切を対象に設置され、踏切を通過する車両が確実に停止できるよう設置されなければならない[62]。 「パーキング・メーター表示時刻まで」 (荷車、手押しの台車、人力車、そり、牛馬など) 1つの補助標識に2以上の表示を行う場合、上から「車両の種類」「日・時間」「距離区域又は区間」の順にしなければならない[84]。ただし「追越し禁止」「駐車余地」「前方優先道路」を併記する場合は最も上に表記する[84]。 特定中貨-特定中乗以外の特定中型(特定中型貨物自動車、車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上の中貨) 自転車-普通自転車 特定の種類の車両の最高速度-(323の2) 専用通行帯-(327の4) 主要地点(114の2-B) エスカレーター-(122-B) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-B)-タヌキ 内部に電灯が組み込まれ、夜間には標識そのものと真下にある横断歩道を照らす。 「標章車専用」 方面及び出口の予告-(110-B) 「指定方向外進行禁止」は交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す[73]。交差点の形状が複雑な場合は道路の形状に合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向も矢印を抜いた形で表示できる[74]。 設計速度と縦断勾配の大きさからみて、急勾配の手前30-200-m-の間に設置される[60]。-標識にある「○-%-」は、100-m-進むと○m上がる(下がる)ということを示している。例えば5-%-は100-m-進むと5-m-上がる(下がる)勾配である。

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210