ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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一般地-上記以外の自治体、著名地点など-日野、武蔵野、秋葉原、早稲田など 入口の方向-(103-B) 追越し禁止-(508の2) 本標識の補助を行う標識。一部を除き、横長で白地に黒字(トラック、バスのマークも含む)または赤(主に矢印の使用)である。 車両の種類-(503-A)-「ハイヤー」など これらの標識は規制されている区間又は区域、場所の出入口に設置することとしている。その際の設置場所として全ての標識で左側の路側が認められているが、一部の標識は道路の中央や右側での設置も認められている[69]。 進行方向別通行区分-(327の7-D) 下り急勾配あり-(212の4) 停止線-(406の2) 方面、方向及び距離-(105-A) 方面及び距離-(106-A) 横断歩道・自転車横断帯-(407の3) 二輪の自動車以外の自動車通行止め-304-二輪の自動車以外の自動車 方面、方向及び道路の通称名-(108の4)。道路名や道路番号を表示。 正方形の標識-:-一辺60-cm(一部の標識は90-cm) 転落注意(鳥取県) 乗合自動車停留所-(124-C) 方面及び出口-(112-B) 進行方向別通行区分-(327の7-C) 平行駐車-(327の11) 「駐車余地6m」 方面、車線及び出口の予告-(111-B) 駐車場-(117-A) 区間内-(506) ├形道路交差点あり-(201-B) 準中貨-準中乗以外の準中型(準中型貨物自動車) 歩行者専用-(325の4) 補助標識の用語等 「その他の危険」は設置の目的が一目でわかる場合以外は補助標識「注意事項(510)」を用いる[67]。 自転車通行止め-309-自転車 距離・区域-(501)「西麻布3丁目」を区域指定、但し居住者用車両の除外。「居住者用車両」は住民車両の他、タクシーや配達なども含まれる。 傾斜路-(123-C) 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-(305の2) サービス・エリア-(116の3-A) 方面、方向及び距離-(105-C) 地点案内標識 都道府県道番号-(118の2-B)-と通称名の表記 自動車専用-325-自動車以外の車両、歩行者、路面電車 前方優先道路-(329の2-B)-旧形式 方面、車線及び出口の予告-(111-A) 自転車横断帯-(407の2) 車両の種類-(503-C)「最大積載量3t以上の貨物自動車」 「パーキング・チケット表示時刻まで」 指定方向外進行禁止-(311-A) 区域内-(506の2) 方面及び方向-(108の2-B) 都府県-(102-B) 国道番号-(118-B) 左方背向屈折あり-(205) 学校・幼稚園・保育所等あり-(208) 方面及び距離-(106-B) 出口-(113-B) 歩行者通行止め-331-歩行者 サービス・エリア、道の駅及び距離-(116) 何らかの許可や命令、横断歩道など道路上の施設を示す標識で公安委員会が設置する(ただし、「規制予告」のみは道路管理者が設置することができる)。四角形、青地で白い絵がほとんど。通常の四角形の場合の大きさは一辺60-cm-。 主要地-二次生活圏の中心となっている自治体など-奥多摩、府中、銀座、本郷など 「市内全域」 駐車禁止-(316) 進行方向別通行区分-(327の7-A) 用語-定義 何らかの行動を禁止・規制する標識。都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものに分けられる。多くが円形で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の円型の場合の大きさは直径50-cm-、赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8-cm-、赤の斜線(左上)を入れる場合角度-45°・幅-4-cm-。補助標識を伴い、一部の車種や時間などを指定した規制を表す場合もある。 サービス・エリア-(116の3-B) 大乗-乗用の大型自動車 通行止め-301-歩行者、車両、路面電車 路面電車停留場-(125-B) 門型式(オーバーヘッド式):柱を道路を跨ぐように設置し、車道部の上方に標識板を設置させる方式。 都府県-(102-A) 右方屈折あり-(203) 高齢運転者等標章自動車停車可-(403の2) 直角駐車-(327の12) 首都高速道路の入口の方向(103-B)。独自の様式が用いられている。 二輪の自動車以外の自動車通行止め-(304) 名称-番号-通行止めの対象 二輪-二輪の自動車および原動機付自転車[注釈-7][注釈-8] 出口-(113-A) 118の4-Aと5-Aの複合 一部の規制標識・指示標識からは「区間内」(506)を省略する[83]。 補助標識-:-横40-60-cm、縦10-cm以上 大型乗用自動車等通行止め-306-大型乗用自動車、特定中型乗用自動車 注意-(509の5) 車両(組合せ)通行止め-(310) 標識上部に規制時間帯を表示 片持式(オーバーハング式):道路の路端や歩道などに設けられた柱から、梁を用いて車道部の上方に張り出させる方式。柱の形状によってF型、逆L型、テーパーポール型、T型などに分けられる。 指定方向外進行禁止-(311-B) 左方屈曲あり-(202) 路線バス-道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車 時間制限駐車区間-(318) 準中型-準中型自動車 危険物積載車両通行止め-319-危険物を積載した車両 専用通行帯-(327の4) 自転車以外の軽車両通行止め-308-自転車以外の軽車両 高さ限度緩和指定道路-(118の5-D) 曲線が開始する30-200-m-の間に設置され、道路の状況(設計速度、交通量、事故の有無等)から設置の必要性を十分に検討しなければならないとしている[59]。 「原付を除く」 指定方向外進入禁止(311-E) 高さ制限-321-標示板で示された高さを超える車両 高速道路番号が記された方面及び距離-(106-B)標識。圏央道。 警笛区間-(328の2) 自転車一方通行-(326の2-A) 踏切あり-(207-B)-新形式

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210