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これらの標識は規制されている区間又は区域、場所の出入口に設置することとしている。その際の設置場所として全ての標識で左側の路側が認められているが、一部の標識は道路の中央や右側での設置も認められている[69]。 最大幅-(322) 方面及び距離-(106-C) 可変式 高速道路番号-(118の3) まわり道-(120-A) 路面電車停留場-(125-A) 方面及び車線-(107-B) 方面及び出口の予告-(110)(山陽自動車道-赤穂IC) 注意事項-(510) 指定方向外進行禁止-(311-C) 方面及び方向の予告-(108-A) 小二輪-小型自動二輪車および原動機付自転車 一方通行-(326) まわり道-(120-B) 首都高速道路の入口の方向(103-B)。独自の様式が用いられている。 待避所-(116の5) 車両の種類-(503-D) 非常電話-(116の4)(長崎自動車道上り線大村湾PA) 重量制限-(320) 補助標識の用語等 標識上部に規制時間帯を表示 著名地点-(114-B) 方面及び方向-(108の2-A)-。国道3号と県道3号が分岐するため、混同しないよう国道側が赤く塗られている(熊本県熊本市北区) 方面及び車線-(107-A) 自転車以外の軽車両通行止め-308-自転車以外の軽車両 「日曜・休日を除く」 路面又は沿道状況の予告 出口-(113-A) 「8時-20時」 けん引-重被牽引車(車両総重量750kg超)を牽引している牽引自動車 サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-B) 終わり-(507-B) 警笛区間-(328の2) 普乗-乗用の普通自動車 一部の規制標識・指示標識からは「区間内」(506)を省略する[83]。 車両進入禁止-(303) 曲線が開始する30-200-m-の間に設置され、道路の状況(設計速度、交通量、事故の有無等)から設置の必要性を十分に検討しなければならないとしている[59]。 平行駐車-(327の11) 踏切注意-(509の2) ロータリーあり-(201の2) 国道番号-(118-C) 一時停止又は徐行に関するもの 三角形の標識-:-一辺80-cm 市町村-(101) 駐停車禁止(315)と駐車禁止(316) サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-A) 基準地-重要地の中で特に主要な地点。概ね1県1地点-東京 「駐車余地6m」 高齢運転者等標章自動車駐車可-(402の2) 118の4-Bと5-Bの複合 通行の方法等に関するもの 警戒標識-:-一辺45-cm 補助標識-:-横40-60-cm、縦10-cm以上 方面、方向及び距離-(105-B) 横断歩道(407-B) 車両の種類-(503-A) 進行方向別通行区分-(327の7-A) 方面、方向及び道路の通称名-(108の4) 駐車余地-(504) 1つの補助標識に2以上の表示を行う場合、上から「車両の種類」「日・時間」「距離区域又は区間」の順にしなければならない[84]。ただし「追越し禁止」「駐車余地」「前方優先道路」を併記する場合は最も上に表記する[84]。 地点案内標識 その他の危険-(215) 車両の種類-(503-A)-「ハイヤー」など 「踏切あり」は原則として全ての踏切を対象に設置され、踏切を通過する車両が確実に停止できるよう設置されなければならない[62]。 通学路-(508) 入口の方向-(103-A) 横風注意-(214) 停止線-(406の2) 道路工事中-(213) 二輪の自動車以外の自動車通行止め-(304) 交通流の変化の予告 方向-(511) ギャラリー 自転車通行止め-309-自転車 何らかの許可や命令、横断歩道など道路上の施設を示す標識で公安委員会が設置する(ただし、「規制予告」のみは道路管理者が設置することができる)。四角形、青地で白い絵がほとんど。通常の四角形の場合の大きさは一辺60-cm-。 左方屈折あり-(203) 自転車通行止め-(309) 名称-番号-通行止めの対象 停車可-(404) 終わり-(507-A) 駐車禁止-(316) 始まり-(505-B) 警笛鳴らせ-(328) 「標章車専用」 距離・区域-(501) 「自転車及び歩行者専用」は「普通自転車歩道通行可」を示すことができる。その際、車道から向って右側通行となる向きには鏡像を用いることとしている[72]。 規制予告(409-B) 乗合自動車停留所-(124-B) 方面、方向及び道路の通称名-(108の4)。道路名や道路番号を表示。 「最大積載量3t以上の貨物自動車」 指定方向外進行禁止-(311-F) 大貨等-大貨、特定中貨および大特 視認が困難で注意喚起が必要な交差点がある場合に設置する。原則として交差点手前30-120-m-(メートル)の間に設置する[58]。 すべりやすい-(209) 重要地-県庁所在地、政令指定都市、地方生活圏の中心都市など-東京、八王子、日本橋、上野、新宿など 該当の部分から50-200-m-手前の設置を原則としている[61]が、「道路工事中」のみ補助標識「距離・区域」の併設で1-km-(キロメートル)手前から設置することができる[62]。 指定方向外進行禁止-(311-A) 「横断歩道」の図柄は「一般用(407-A)」と「学童用(407-B)」に分けられる。この中で学童用は保育園、幼稚園、小学校等付近に設けられる横断歩道で設置する[82]。 駐車余地-(317)
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210